○大玉村自主防災組織活動支援事業補助金交付要綱

令和3年9月16日

告示第114号

(目的)

第1条 この要綱は、自主防災組織の設立及び活動を支援し、災害による被害の防止並びに軽減を図るため、自主防災組織及び自主防災組織設立に向けた準備団体(以下「準備団体」という。)に対し、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防災組織 地震、風水害、火災その他の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において、被害を防止し、若しくは軽減予防するため、住民が連帯共同して、地域の実情に応じ自主的に設置運営する組織をいう。

(2) 準備団体 自主防災組織設立に向けた活動を行う団体

(3) 防災用資機材 自主防災組織が防災活動を行う上で使用する資機材をいう。

(4) 自主防災組織活動 自主防災組織が行う防災活動をいう。

(5) 自主防災組織設立活動 準備団体による自主防災組織設立に向けた活動をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象となる者は、自主防災組織(準備団体)設立届(別記様式第1号)を村長に届け出た自主防災組織又は準備団体(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助金の交付)

第4条 村長は、補助対象者からの申請により、次に掲げる事業区分(以下「補助事業」)という。)を実施する場合、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 防災用資機材整備事業

(2) 自主防災組織活動事業

(3) 自主防災組織設立活動事業(既存組織の統合等にかかる活動を除く)

2 前項第1号及び第2号の事業にあっては第2条第1項第1号に定める組織を対象とし、第3号の事業にあっては同条同項第2号に定める団体を対象とする。

3 補助金の交付は、1補助対象者につき各事業1年度につき1回を限度とする。

(補助金の対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に定める防災用資機材の購入費及び自主防災組織又は準備団体の活動に関する経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額及び補助率は、別表第2のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 見積書

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 村長は、補助対象者より前条の補助金等交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは交付を決定し、補助金等交付決定通知書により補助対象者(以下「補助事業者」という。)に通知しなければならない。

(変更等の手続き)

第9条 交付決定を受けた補助事業者が、補助事業内容の変更又は中止若しくは廃止しようとするときは、直ちに、補助事業変更等承認申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を調査し、当該申請が妥当であると認めたときは、速やかに承認の決定をし補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金に係る事業完了後30日以内に補助事業等実績報告書に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 事業経過を説明できる写真及び完成写真等

(2) 収支決算書

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第11条 村長は、前条の規定により提出された事業実績報告書を審査し、適当と認めるときは、補助金等交付請求書に基づき、補助金を交付する。

(決定の取消し等)

第12条 村長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたと認めるときは、その全部又は一部を取り消すことができる。

2 村長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

(防災用資機材の保管)

第13条 防災用資機材を購入した補助事業者は、当該資機材の適正な維持管理に努めなければならない。

(書類の整備等)

第14条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計諸帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年から起算して5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(1) 防災用資機材整備事業

機材名

対象物品名

避難誘導用資機材

ハンドマイク、携帯型無線機、携帯用ラジオ、腕章、標旗、ライト等

水防活動資機材

防水シート、つるはし、スコップ、杭、土のう袋、バケツ、水中ポンプ、ホース等

救出活動資機材

バール、のこぎり、ジャッキ、チェーンソー、防煙・防塵マスク、ヘルメット、掛矢、ハンマー、一輪車、ロープ、はしご、脚立等

救護活動資機材

救急箱、担架、毛布等

給食給水活動資機材

炊飯設備、鍋、コンロ、給水タンク、発電機等

その他資機材等

資機材保管庫等、防災活動上有効なものとして村長が認める資機材及びこれらの修繕に要する経費

(2) 自主防災組織活動事業

活動名

対象経費

防災訓練等活動

1 防災訓練や模擬火災訓練等を行うための経費(消耗品費、燃料費、材料費等)

2 防災訓練及びその他活動時の飲み物代(ペットボトル飲料等1人につき1本程度)

3 防災マップ及び避難行動要支援者名簿等の作成費

4 チラシ等の作成費

5 看板、避難・誘導案内標識の作成・設置費

6 その他村長が必要と認める経費

防災研修等活動

1 防災知識の向上を目的とする研修会の開催又は参加に要する経費(講師謝礼、研修参加費(受講料等)、印刷製本費等)

2 研修会開催時の飲み物代(ペットボトル飲料等1人につき1本程度)

(3) 自主防災組織設立活動事業

活動名

対象経費

設立準備のための活動

(既存組織の統合等にかかる活動を除く)

1 自主防災組織設立を目的とする会議に要する経費(消耗品費、印刷製本費等)

2 自主防災組織設立を目的とする研修会の開催又は参加に要する経費(講師謝礼、研修参加費、受講料等

3 会議又は研修開催時の飲み物代(ペットボトル飲料等1人につき1本程度)

別表第2(第6条関係)

(1) 防災用資機材整備事業

機材名

対象物品名

防災用資機材整備事業

補助率10/10

・組織割 1年度50,000円

・世帯割 1世帯 1,000円

1年度 上限150,000円

自主防災組織活動事業

(防災訓練等活動)

補助率10/10

・組織割 1年度30,000円

・世帯割 1世帯 500円

1年度 上限 80,000円

自主防災組織活動事業

(防災研修等活動)

補助率10/10

・1年度 上限20,000円

自主防災組織設立活動事業

補助率10/10

・1年度 上限20,000円

画像

大玉村自主防災組織活動支援事業補助金交付要綱

令和3年9月16日 告示第114号

(令和3年9月16日施行)