○大玉村職員の任免に関する規程

令和3年9月27日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、一般職に属する常勤の職員及び再任用職員(以下、「職員」という。)の任免等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を、職員に任命すること。

(2) 昇任 現に任命されている職より上位の職に任命すること。

(3) 降任 現に任命されている職より下位の職に任命すること。

(4) 出向 村長を任命権者として任命されている職員を、村長以外の者を任命権者とする村の職員として勤務を命ずること。

(5) 兼任 村長を任命権者とする職員を、現に任命されている職にあるままでさらに他の職に任命すること。

(6) 兼任解除 兼任を解くこと。

(7) 併任 他の任命権者より任用されている職員を、現に任命されている職にあるままで村長を任命権者とする職員に任命すること。

(8) 併任解除 併任を解くこと。

(9) 併職 現についている職のまま、法令等の職(別表第1に掲げる職をいう。)を兼ねさせること。

(10) 任命換 職員としての身分を中断することなく、事務吏員、技術吏員その他の身分上の職相互間で職員を異動させること。

(11) 配置換 職員に昇任及び降任の場合を除き、勤務箇所の変更を命じ、又は職員を、現に任命されている職と同等の他の職に任命すること。

(12) 兼職 現についている職のまま、他の同等の職を兼ねさせること。

(13) 兼職解除 兼職を解くこと。

(14) 兼務 職員に、現に命ぜられている勤務課所又は職務の担当にあるままで、更に他の勤務課所又は担当に勤務することを命ずること。

(15) 兼務解除 兼務を解くこと。

(16) 事務取扱 職員に、当該職員の職にあるまま、他の職の職責を代行させること。

(17) 事務取扱解除 事務取扱を解くこと。

(18) 心得 下級の職員に他の上級の役付職員の職が欠員であるときその職の職務を代行させること。

(19) 心得解除 心得を解くこと。

(20) 派遣 職員を本来の勤務場所以外のところに派出すること。

(21) 派遣解除 派遣を解くこと。

(22) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定及び職員の分限に関する条例(昭和30年条例第18号)により職員の意に反して職員としての身分を保有したまま職務に従事させないこと。

(23) 復職 休職中の職員を、職務に復帰させること。

(24) 退職 併任解除、分限免職、懲戒免職、失職及び出向の場合を除き、職員としての身分を失うこと。

(25) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により承認を受けて休業すること。

(26) 分限免職 法第28条第1項の規定により、職員の意に反して職を免ずること。

(27) 懲戒免職 法第29条第1項の規定により、職員の職を免ずること。

(28) 失職 法第28条第4項の規定により、当然にその職員としての身分を失うこと。

(29) 停職 法第29条第1項の規定により、その職を保有させたまま職務に従事させないこと。

(30) 減給 法第29条第1項の規定により、職員の給料の月額を変えることなくその支給額を減ずること。

(31) 戒告 法第29条第1項の規定により、職員の将来を戒めること。

(発令の形式等)

第3条 発令の標準形式及び基本事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 発令の標準形式は、別表第2のとおりとする。

(2) 発令権者は、村長とする。ただし、併職の発令にあっては、当該法令等の定めるところによる。

(3) 身分と職の発令は区別して行うものとする。

(4) 職及び勤務箇所の発令にあっては、「大玉村」及び「大玉村立」の名称は冠さないものとする。

(5) 発令時の用語として身分を発令する場合は「任命する」とし、職の発令及び勤務箇所の発令は「命ずる」とする。

(6) 職の発令は、原則として1人1職とし、他の職に発令されたときは、前の職は自動的に消えるものとする。

(7) 法令等の職は、全て併職として発令し、次号の場合を除き、解かない限り消えないものとする。ただし、併任発令した大玉村の他の任命権者に属する機関等の職員については、併職とせず、単に職として発令することができる。

(8) 大玉村の他の任命権者間の異動は、村長を経由して行うものとする。

(9) 身分を失った場合には、発令されていた事項はすべて自動的に消えるものとする。

(10) 発令は原則として辞令書によることとし、発令文の最後には、発令年月日及び発令権者名を記載するものとする。

(11) 辞令書その他の標準様式は、別記様式のとおりとする。

(辞令書の交付方法)

第4条 辞令書の交付は、村長又は部長が別表第3に定めるところにより交付する。

2 前項の規定にかかわらず、交付日に交付者が不在その他の事由で辞令書の交付ができない場合は、それより下位の職員に辞令書の交付を行わせることができる。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

法令等の職

分任出納員、現金取扱員、安全運転管理者、副安全運転管理者、徴税吏員、水道技術管理者、その他法令等により発令を要する職

別表第2

任免等の種類

区分

発令の形式

備考

採用

職員に採用する場合

大玉村職員に任命する

○○○を命ずる

○○○課勤務を命ずる

行政職給料表○級○○号給を給する


暫定再任用職員に採用する場合

大玉村職員に再任用する

任期は○年○月○日までとする

○○○を命ずる

○○○課勤務を命ずる

行政職給料表○級に決定する


定年前再任用短時間勤務職員に採用する場合

大玉村職員に定年前再任用する

任期は○年○月○日までとする

○○○を命ずる

○○○課勤務を命ずる

週○○時間勤務を命ずる

行政職給料表○級に決定する


任期付職員に採用する場合

大玉村職員に任命する

任期は○年○月○日までとする

○○○を命ずる

○○○課勤務を命ずる

行政職給料表○級○○号給を給する


会計年度任用職員に採用する場合

大玉村会計年度任用職員に任命する

任期は○年○月○日までとする

○○○課勤務を命ずる

会計年度任用職員(単純労務会計年度任用職員)給料表○級○○号給を給する


昇任


○○○を命ずる

行政職給料表○級○○号給を給する

昇格を伴う場合


○○○を命ずる

昇格を伴わない場合

降任


地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○○に降任する

分限処分による場合


地方公務員法第28条の2第1項の規定により○○○に降任する

行政職給料表○級○○号給を給する

職員の給与に関する条例附則第11項の規定を適用する

職員の給与に関する条例附則第13項の規定により管理監督職勤務上限年齢調整額○○○を給する

大玉村職員の定年等に関する条例第7条の規定による年齢に達した場合

出向


(大玉村の他の任命権者に属する機関等)に出向を命ずる


兼任


兼ねて○○○を命ずる



○○○の兼任を解く

兼任解除

併任


○○○に併任する



○○○の併任を解く

併任解除

併職


○○○(法令等の職)を命ずる



○○○(法令等の職)の併職を解く

併職解除

任命換


○○○を命ずる


配置換


○○○課勤務を命ずる


兼職


兼ねて○○○を命ずる



○○○の兼職を解く

兼職解除

兼務


兼ねて○○○課勤務を命ずる



○○○課勤務の兼務を解く

兼務解除

事務取扱


○○○事務取扱を命ずる



○○○事務取扱を解く

事務取扱解除

心得


○○○心得を命ずる



○○○心得を解く

心得解除

派遣


○○○課付○○○を命ずる

○○○へ派遣勤務を命ずる

派遣期間は○年○月○日までとする



派遣期間を○年○月○日まで更新する

派遣期間更新


○○○への派遣を解く

派遣解除

休職


地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる


復職


復職を命ずる



復職を命ずる

○級○号給を給する

復職時調整がある場合

退職

普通退職

願いにより本職を免ずる


勧奨退職

勧奨により本職を免ずる


定年退職

大玉村職員の定年等に関する条例第2条の規定により○年○月○日限り退職とする


暫定再任用職員、任期付職員、定年前再任用短時間勤務職員又は会計年度任用職員の場合

任期満了により○年○月○日限り退職とする

任期満了

育児休業


地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第3項の規定により育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日までとする



地方公務員の育児休業等に関する法律第3条第3項において準用する同法第2条第3項の規定により育児休業の期間の延長を承認する

育児休業の期間は○年○月○日までとする

期間の延長


育児休業の期間満了により復職を命ずる

期間の満了


育児休業の期間満了により復職を命ずる

○級○号給を給する

復職時調整がある場合

分限免職


地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する


懲戒免職


地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する


失職


地方公務員法第16条第○号の規定に該当し○年○月○日失職した


停職


地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日まで○月(日)間停職する


減給


地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで○月(日)間給料月額の○分の1を減額する


戒告


地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する


別表第3(第4条関係)

交付者

交付の種類

村長

職員の採用及び退職(会計年度任用職員を除く。)、昇格、昇任、出向、派遣その他特に村長が交付する必要がある場合

部長

村長が交付するもの以外の発令

画像

大玉村職員の任免に関する規程

令和3年9月27日 訓令第6号

(令和6年3月12日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和3年9月27日 訓令第6号
令和6年3月12日 訓令第2号