○大玉村税特別措置条例施行規則

令和3年12月16日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、大玉村税特別措置条例(昭和62年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第5条に定める様式は、別記様式とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大玉村税特別措置条例施行規則(平成7年規則第10号)は、廃止する。

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大玉村税特別措置条例施行規則

令和3年12月16日 規則第18号

(令和3年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和3年12月16日 規則第18号