○大玉村農業サポートセンター設置条例施行規則

令和4年4月1日

規則第42号

(目的)

第1条 この規則は、大玉村農業サポートセンター設置条例(令和4年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 大玉村農業サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)の休館日は以下のとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めた場合は、以下によらず臨時に休館し、又は休館日であっても開館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(開館時間)

第3条 サポートセンターの開館時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(使用申請)

第4条 サポートセンターを使用しようとする者は、大玉村農業サポートセンター使用申請書(第1号様式)を、使用予定日7日前までに村長に提出し許可を受けなければならない。

(使用許可)

第5条 村長は、使用申請の目的が、条例第1条の規定に該当すると認めるときは、使用許可書(第1号様式)を交付する。

2 前項に該当すると認められる場合でも、宗教、政治、営利を目的とする事業を行う場合は、使用を許可しない。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、村長の指示に従うとともに、使用後は清掃等を完全にし、原形に復さなければならない。

(指定管理者による管理の場合の読替規定)

第7条 条例第4条に規定する指定管理者に管理を行わせる場合は、第2条第3条第4条第5条第1項及び同条第2項並びに第6条の規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他必要な事項)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大玉村農業サポートセンター設置条例施行規則

令和4年4月1日 規則第42号

(令和4年4月1日施行)