○大玉村農業サポートセンター設置条例施行規則
令和4年4月1日
規則第42号
(目的)
第1条 この規則は、大玉村農業サポートセンター設置条例(令和4年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 大玉村農業サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)の休館日は以下のとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めた場合は、以下によらず臨時に休館し、又は休館日であっても開館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(開館時間)
第3条 サポートセンターの開館時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(使用申請)
第4条 サポートセンターを使用しようとする者は、大玉村農業サポートセンター使用申請書(第1号様式)を、使用予定日7日前までに村長に提出し許可を受けなければならない。
2 前項に該当すると認められる場合でも、宗教、政治、営利を目的とする事業を行う場合は、使用を許可しない。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(遵守事項)
第6条 使用者は、村長の指示に従うとともに、使用後は清掃等を完全にし、原形に復さなければならない。
(その他必要な事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。