○大玉村名誉村民選考委員会設置要綱
令和4年10月4日
告示第254号
(目的)
第1条 この要綱は、大玉村名誉村民条例(平成10年条例第20号)による名誉村民の公正なる選考のため必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 大玉村名誉村民選考委員会(以下「委員会」という。)は、名誉村民の選考について審査する。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人をもって組織し、次に掲げる者について必要の都度村長が委嘱する。
(1) 教育長
(2) 行政区長会長
(3) 商工会長
(4) 社会福祉協議会長
(5) 副村長
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じ村長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、企画財政課に置く。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第93号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。