○大玉村防犯カメラ等設置補助金交付要綱
令和5年6月20日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は、個人の自主的な防犯活動の支援及び安心・安全の村づくりを実現するため、防犯カメラ等を設置する個人に対して、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)、大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の名称)
第2条 前条に定める補助金は、「大玉村防犯カメラ等設置補助金」(以下「補助金」という。)という。
(補助金の交付対象及び補助金額)
第3条 補助金の交付対象となる防犯カメラ等及び補助金額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、補助金額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 本村の住民基本台帳に登録のある者
(2) 防犯カメラ等を自らが村内において使用し、これを適切に維持管理できる者
(3) 村税等の滞納が無い者(未申告者を含む)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大玉村防犯カメラ等設置補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 防犯カメラ等の購入価格及び設置に係る経費等の見積書
(2) 防犯カメラ等の仕様や機能が分かる書類
(3) 村税等の納付状況確認同意書(別紙1)
(4) 前3号に掲げるもののほか村長が必要と認める書類
(1) 申請書に記載した事項に変更が生じたとき
(2) 申請を廃止しようとするとき
(実績報告)
第8条 申請者は、防犯カメラ等の設置工事を完了した日から14日以内、又は当該年度3月末日のいずれか早い日までに、大玉村防犯カメラ等設置補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 設置した防犯カメラ等の写真
(2) 防犯カメラ等の購入及び設置に係る経費等を支払った際の領収書の写し又は支払いの分かる書類の写し
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(補助金の交付確定及び請求)
第9条 村長は、前項の実績報告書を受理したときは速やかにその内容を審査し、報告の内容が補助金交付の条件に適合すると認めたときは、補助金交付額を確定し、大玉村防犯カメラ等設置補助金交付額確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
2 村長は、申請者から提出された大玉村防犯カメラ等設置補助金交付請求書(様式第7号)に基づき補助金を交付するものとする。
(1) 申請書その他の書類の内容に虚偽の記載があったとき
(2) 防犯カメラ等を第三者に転売したとき
(3) 補助金交付の条件に違反したとき
(4) 第8条の規定による実績報告がないとき
(5) 補助金の交付決定前に購入又は設置したとき
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第89号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第117号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第125号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
交付対象 | 対象経費等 | 補助金額 |
防犯カメラ等 (本村の住民基本台帳に登録のある者自らが居住する住宅等に設置するものに限る。ただし、アパート・戸建ての賃貸住宅等の集合住宅を除く。) | ・防犯カメラ、録画装置、モニター等(SDカードは1枚まで)配線工事等の経費。なお、初回設置費のみ対象とする。 ・防犯カメラの設置を示す看板設置に要する経費。 ・1世帯につき1回まで。(複数世帯が同居する場合、同一建物の重複不可) | 補助対象経費(消費税等を除く)の1/2以内で、上限額は50,000円とする。 |