○大玉村障がい福祉推進協議会設置要綱
令和5年7月11日
告示第118号
(設置目的)
第1条 大玉村における障がい福祉に関する施策を効果的かつ円滑に行うため、障がいのある人もない人も共に生きる大玉村づくり条例(令和4年条例第11号)(以下「条例」という。)第6条の規定に基づく、大玉村障がい福祉推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく大玉村障がい者基本計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定に基づく大玉村障がい福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20に基づく大玉村障がい児福祉計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項。
(組織)
第3条 協議会は、学識経験者、障がい者支援として村が委託している相談支援事業所相談支援専門員、障がいを有する方、関係機関及び住民代表を中心に15人以内で組織し村長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(報償)
第5条 委員には、村の予算の範囲内で報償費を支給する。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長がかけたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、最初に開催する協議会は、村長が招集する。
2 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
3 会長が必要と認めるときは、関係者に資料の提出又は、関係者の出席を求めその説明若しくは意見を聞くことができる。
(秘密の保持)
第8条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 本要綱制定後の委員の最初の任期は、令和8年3月31日までとする。
附則(令和7年告示第110号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。