○大玉村交通安全及び防犯団体助成事業補助金交付要綱

平成26年11月21日

告示第178号

(目的)

第1条 村は、交通安全及び防犯対策の推進を図るため、地域に密着した交通安全及び防犯活動を積極的かつ継続的に展開する団体等に対し、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。

(補助対象事業及び補助率)

第2条 補助対象事業及び補助率は次の各号に掲げるとおりとし、予算の範囲内において村長が適当と認める事業とする。

(1) 交通安全及び防犯の用に供する資機材(帽子、ジャンパー、腕章、タスキ、手旗、ライト、メガホン、警笛など見守り・パトロールに必要なもの)の購入費に対し3分の2以内とする。

(2) 交通安全及び防犯の用に供する啓発物品(たて看板、ステッカー、チラシ、ポスター、パンフレット、その他交通安全及び防犯対策に効果的で住民への周知を目的とするもの)の購入費に対し4分の3以内とする。

(3) 防犯灯の設置に要する経費に対し3分の1以内とする。

(4) 防犯灯の維持管理に要する経費に対し2分の1以内とする。

(5) 交通安全及び防犯対策の推進を図る事業の運営に要する経費に対し、当該年度の予算の範囲内で別に定める額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする交通安全及び防犯団体(以下「補助対象者」という。)は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書及び設計書

(2) 見積書

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金交付決定)

第4条 村長は、前条の補助金等交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは交付を決定し、補助金等交付決定通知書により補助対象者に通知しなければならない。

(実績報告)

第5条 補助対象者は、補助金にかかる事業完了後30日以内に補助事業等実績報告書に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 事業経過を説明できる写真及び完成写真等

(2) 収支決算書

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第6条 村長は、前条の規定により提出された事業実績等報告書を審査し、適当と認めるときは、補助金等交付請求書による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

この要綱は、公布の日から施行する。

大玉村交通安全及び防犯団体助成事業補助金交付要綱

平成26年11月21日 告示第178号

(平成26年11月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
平成26年11月21日 告示第178号