○大玉村高齢者補聴器購入費補助金交付要綱

令和6年3月21日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、聴力低下により日常生活に支障のある高齢者に対し、補聴器の購入に要した費用の一部を補助することにより、日常生活の便宜をはかるとともに、積極的な社会参加を促すことを目的とするため、高齢者の補聴器購入に対し、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、補聴器を必要とし、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本村に引き続き1年以上住所を有する満65歳以上の者であること。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていないこと。

(3) 両耳の聴力レベルが55デシベル以上70デシベル未満で、治療により聴力改善が見込めない者。

(4) 申請日において、助成対象者及び助成対象者の属する世帯員全員に、村税等の滞納がないこと。

(補助の対象及び補助金額)

第3条 村長は、管理医療機器である補聴器を購入する場合にその購入に係る費用を補助するものとする。

2 前項の補助の対象は、補聴器本体1台分の購入に係る費用のみとし、受診費用、文書料、付属品の購入、送料、修理費用その他村長が助成の対象に適さないと認めたものについては、対象としない。

3 助成額は、前項の規定による補聴器本体の購入費の2分の1とし、5万円を限度とする。ただし、1人について1回限りとする。

(補助交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補聴器を購入する前に大玉村高齢者補聴器購入費補助金交付申請書(様式第1号)に医師意見書(補聴器申請用)(様式第2号)を添えて村長に申請するものとする。

(交付決定等)

第5条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、交付を決定したときは、大玉村高齢者補聴器購入費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、交付を却下するときは、大玉村高齢者補聴器購入費補助金交付却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は前項の規定により交付を決定したときは、大玉村高齢者補聴器購入費補助決定者台帳(様式第5号)に記載するものとする。

(実績報告)

第6条 補助決定者は、対象となる補聴器を購入した日から30日以内又は3月末日のいずれか早い日までに、大玉村高齢者補聴器購入費補助金交付実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、村長に報告しなければならない。

(1) 請求書の写し(購入費の内訳が分かるもの)

(2) 領収書の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 村長は、前条の規定による報告があったときは、速やかに書類を審査し、その報告に係る補助金の交付決定の内容及びこれに対した条件に適合すると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、大玉村高齢者補聴器購入費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により速やかに補助の対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助の対象となる補聴器を購入後、速やかに大玉村高齢者補聴器購入費補助金交付請求書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(補助の取消し等)

第9条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により交付の決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他村長が不適当と認めるとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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大玉村高齢者補聴器購入費補助金交付要綱

令和6年3月21日 告示第62号

(令和6年4月1日施行)