○大玉村骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和6年11月22日

告示第152号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者(以下「ドナー」という。)となった者に対し、大玉村骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この助成金は、ドナーに対し助成金を交付することにより、骨髄・末梢血幹細胞移植の推進及びドナー登録の増加を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる者は、福島県骨髄移植ドナー助成事業実施要領に定める者で、次に定める要件を全て満たす者とする。

(1) 骨髄等の提供時に本村の住民基本台帳に登録があること。

(2) 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録をし、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けていること。

(3) 大玉村暴力団排除条例(平成24年条例第2号)に規定する暴力団員等でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は対象としない。

(1) ドナー候補者になったが、提供に至らなかった者

(2) 前回の提供から1年以内の者

(3) 血縁者間

(助成金の額)

第4条 助成金の額は次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院及び面接に要した日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等提供につき、14万円を限度とする。ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院を除く。

(1) 健康診断に係る通院

(2) 自己血貯血に係る通院

(3) 骨髄等の採取に係る入院

(4) その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面接

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとするドナー(以下「申請者」という。)は、大玉村骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から1年以内に村長に提出するものとする。ただし、村長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類

(2) 骨髄等の提供に係る通院又は入院した期間を証する書類

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 村長は前条の規定による申請を受けたときは、速やかに審査を行い、申請者に対し、大玉村骨髄移植ドナー支援事業助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(請求及び交付)

第7条 前条の規定による通知を受けた者は、大玉村骨髄移植ドナー支援事業助成金交付請求書(様式第3号)を村長に提出し、村長は請求に基づき助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、大玉村骨髄移植ドナー支援事業助成金返還命令書(様式第4号)により、期限を定めて当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和6年12月1日から施行する。

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大玉村骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和6年11月22日 告示第152号

(令和6年12月1日施行)