○大玉村職員の勤勉手当の成績率に関する規程

令和6年12月16日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の給与の支給に関する規則(昭和41年規則第7号。以下「規則」という。)第22条第7項の規定に基づき、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この訓令の対象となる職員は、規則の適用を受ける職員とする。

(勤勉手当の適用区分)

第3条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次のとおりとする。

勤務成績

成績率

勤務成績が極めて良好である職員 S

基準成績率に基準成績率の100分の10を加算した率

勤務成績が特に良好である職員 A

基準成績率に基準成績率の100分の5を加算した率

勤務成績が良好である職員 B

基準成績率

勤務成績がやや良好でない職員 C

基準成績率から基準成績率の100分の10を減じた率

勤務成績が良好でない職員 D

基準成績率から基準成績率の100分の20を減じた率

2 前項の基準成績率は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号)第22条第1項に規定する勤勉手当の基準日ごとに村長が定めるものとする。

3 第1項の勤務成績の区分は、大玉村職員の人事評価の実施に関する規程(令和6年訓令第4号)により実施された能力評価及び業績評価に基づき決定された前年度の全体評語とする。

4 前項の全体評語がない職員については、基準成績率を適用するものとする。

(懲戒処分を受けた職員の成績率)

第4条 前条の規定にかかわらず、基準日以前6か月以内の期間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率の区分は、次のとおりとする。

懲戒処分の種類

成績率

停職処分を受けた場合

基準成績率から100分の70を減算

減給処分を受けた場合

基準成績率から100分の60を減算

戒告処分を受けた場合

基準成績率から100分の50を減算

2 前項に規定する懲戒処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低い方を適用する。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

大玉村職員の勤勉手当の成績率に関する規程

令和6年12月16日 訓令第6号

(令和6年12月16日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和6年12月16日 訓令第6号