○大玉村創業者空き店舗等活用支援事業補助金交付要綱
令和7年3月18日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、商業の振興及び活性化を図るため、村内の空き店舗等を活用して創業する者に対して、その改修費等を予算の範囲内で補助することについて、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)、大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「創業」とは、次条各号に該当する者が、村内に事業拠点を設置し、新たに事業を開始すること、又は、新たに会社を設立することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者であり、空き店舗を活用する場合は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者、空き店舗を活用しない場合は、1号から3号を除く要件を全て満たす者とする。
(1) 村内の空き店舗の賃貸借契約又は売買契約を締結した者。
(2) 創業する空き店舗で過去に事業を行っていた者でないこと。
(3) 創業する空き店舗の所有者本人及び3親等以内の親族でないこと。(法人の場合は創業する空き店舗の所有者が法人の役員又は取締役の3親等以内の親族でないこと。)
(4) 申請と同一年度内に村内において創業する個人又は法人であること。
(5) 村内に住所を有する個人の中小企業者であること又は村内に法人の本店所在場所がある法人の中小企業者であること。
(6) 大玉村商工会の会員(事業開始にあたり、入会する者を含む。)であり、金融機関等と継続的な支援関係にあること。
(7) 村税を滞納していないこと。
(8) 許認可等が必要な業種の場合、当該許認可等を受ける見込みのある者。
(9) 創業後、3年以上継続して事業を行うこと。
(10) 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号。以下「施行規則」という。)第7条第1項の規定による証明を受けた者又は、申請日から1年以内に受ける予定の者。
(11) 新たに行う事業が、公序良俗に問題のある事業ではないこと。
(12) 新たに行う事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業ではないこと。
(13) 大玉村暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1号及び第2号並びに第3号に該当しない者。
(補助対象経費)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 当該空き店舗等の改修工事及び附帯設備の設置に要する経費
(2) 当該空き店舗等の事業に要する備品(車両等を含めた汎用性のあるものを除く)
2 前項の規定により算出した補助対象経費に次に掲げる経費が含まれるときは、補助対象外とする。
(1) 国、県又は村の他の制度の補助等の対象となる経費
(2) その他村長が補助対象経費として適当でないと認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、空き店舗を活用する場合は、2,500,000円を上限とし、空き店舗を活用しない場合は、1,000,000円を上限とする。
2 補助金は、同一の店舗又は空き店舗等に対して、同一の補助対象者に1回限り交付するものとする。
(1) 空き店舗の建物登記簿の写し
(2) 空き店舗の賃貸借契約書又は売買契約書の写し
(3) 村税等の納付状況を調査する確認同意書(第2号様式)
(4) 大玉村商工会の支援を受けた創業計画書及び事業支援計画書の写し
(5) 位置図
(6) 工事見積書又は工事請負契約書等の写し(工事内容の分かるもの)
(7) 改修工事を行う工事施工予定箇所の写真
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 村長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付することが適当であると認めたときは、大玉村創業者空き店舗等活用支援事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
2 村長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、必要な条件を付すことができる。
2 村長は、変更等承認申請書の提出があったときは、速やかに審査し、その結果について大玉村創業者空き店舗等活用支援事業補助金変更等承認通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。
(1) 領収書等支払を証する書類の写し
(2) 改修工事後の写真
(3) 許認可等が必要な業務の場合、許可証等の写し
(4) 個人事業主にあっては事業開始届の写し、法人にあっては、登記事業証明書の写し
(5) 施行規則第7条第1項の規定による証明に関する証明書の写し
(6) その他村長が必要と認める書類
(工事完了の確認及び通知)
第10条 村長は、実績報告書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地を調査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、大玉村創業者空き店舗等活用支援事業補助金交付額確定通知書(第7号様式)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 申請者は、確定通知書を受けたときは、申請年度の3月31日までに、大玉村創業者空き店舗等活用支援事業補助金交付請求書(第8号様式)を村長に提出するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第12条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付を取消し又は既に交付をした補助金を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他村長が必要と認めたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。