○大玉村創業者奨励金交付要綱

令和7年3月18日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内で新たに創業するものに対し、予算の範囲内で創業者奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することで、創業にあたっての初期投資や事業開始を支援するとともに、大玉村商工会と連携することにより創業後の支援を図ることを目的として、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「創業」とは、次条各号に該当する者が、村内に事業拠点を設置し、新たに事業を開始すること、又は、新たに会社を設立することをいう。

(奨励金対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者であり、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 申請と同一年度内に村内において創業する個人又は法人であること。

(2) 村内に住所を有する個人の中小企業者であること又は村内に法人の本店所在場所がある法人の中小企業者であること。

(3) 大玉村商工会の会員(事業開始にあたり、入会する者を含む。)であり、金融機関等と継続的な支援関係にあること。

(4) 村税を滞納していないこと。

(5) 許認可等が必要な業種の場合、既に当該許認可等を受けていること。

(6) 創業後、3年以上継続して事業を行うこと。

(7) 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号。以下「施行規則」という。)第7条第1項の規定による証明を受けた者。

(8) 新たに行う事業が、公序良俗に問題のある事業ではないこと。

(9) 新たに行う事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業ではないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、交付対象者としない。

(1) 法人においては、社名又は代表者変更となる者。

(2) 親に代わって、子及び親族が経営者となる者。

(3) 仮設テント又は仮設店舗で事業を行う者。

(4) その他村長が適切でないと判断する事業を行う者。

(交付額)

第4条 奨励金の額は、1件につき10万円とする。

(奨励金の交付申請及び決定)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大玉村創業者奨励金交付申請書(第1号様式)次の各号に定める書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 村税等の納付状況を調査する確認同意書(第2号様式)

(2) 許認可等が必要な業務の場合、許可証等の写し

(3) 大玉村商工会の支援を受けた創業計画書等の写し

(4) 個人事業主にあっては事業開始届の写し、法人にあっては、登記事業証明書の写し

(5) 施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する証明書の写し

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付することが適当であると認めたときは、大玉村創業者奨励金交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 村長は、奨励金の交付を決定する場合において、奨励金の交付の目的を達成するため、第3条に掲げるもののほか、必要な条件を付すことができる。

(権利譲渡の禁止)

第6条 前条第2項の規定により奨励金の交付決定を受けた者(以下「奨励金受給者」という。)は、奨励金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(請求書の提出)

第7条 奨励金受給者は、申請年度の3月31日までに、大玉村創業者奨励金交付請求書(第4号様式)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに奨励金を交付するものとする。

(決定の取消し及び返還)

第8条 村長は、奨励金受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、その交付の決定を取消し又は既に交付をした奨励金を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他、村長が必要と認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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大玉村創業者奨励金交付要綱

令和7年3月18日 告示第77号

(令和7年4月1日施行)