○大玉村高齢者エアコン購入等事業補助金交付要綱

令和7年3月18日

告示第130号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の熱中症発症を予防するため、自宅にエアコン(天井、壁、窓枠等に固定して設置する室温冷却機能を有する機具をいう。以下同じ。)のない高齢者世帯のエアコンの購入及び設置に要する費用を予算の範囲内で補助することにより、在宅高齢者の福祉の向上を図ることを目的として、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、大玉村の住民基本台帳に登録のある者で、その登録された住所に現に居住している次の各号のいずれにも該当する世帯に属する者とする。ただし、同一敷地内において次の各号のいずれかの要件に該当しない親族及び同居人と同居している世帯を除く。

(1) 65歳以上の一人暮らし高齢者又は65歳以上の高齢者のみの世帯。

(2) エアコンが1台も設置されていない又は故障により使用できるエアコンがない世帯。

(3) 世帯員の全員が、村税等の滞納がないこと。

(4) 世帯員の全員が、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けた世帯に属していないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、エアコンの購入及び設置に要する費用とする。

2 前項の規定に関わらず、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が自ら工事を行った場合、工事に要した費用は補助対象経費としない。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の額は、エアコンの購入及び設置に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1とし、5万円を限度とする。

2 前項に規定する補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 申請者は、大玉村高齢者エアコン購入等事業補助金交付申請書(様式第1号)に記載の必要書類を添えて村長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の決定をしたときは、大玉村高齢者エアコン購入等事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付を却下するときは、大玉村高齢者エアコン購入等事業補助金交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により交付を決定したときは、大玉村高齢者エアコン購入等事業補助決定者台帳(様式第4号)に記載するものとする。

(実績報告)

第7条 補助決定者は、対象となるエアコンを購入した日から30日以内又は3月末のいずれか早い日までに、大玉村高齢者エアコン購入等事業補助金交付実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、村長に報告しなければならない。

(1) 請求書の写し(購入内訳が分かるもの)

(2) 領収書の写し

(3) エアコン設置前後の現況写真

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 村長は、前条の規定による報告があったときは、速やかに書類を審査し、その報告に係る補助金の決定の内容と適合すると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、大玉村高齢者エアコン購入等事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助の対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 第6条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに大玉村高齢者エアコン購入等事業補助金交付請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(補助の取消し等)

第10条 村長は、交付決定者が各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により交付の決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他村長が不当と認めるとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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大玉村高齢者エアコン購入等事業補助金交付要綱

令和7年3月18日 告示第130号

(令和7年4月1日施行)