○大玉村空家除却費補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この要綱は、良好な景観の保全及び居住環境の整備改善を図るため、村内において不良度の高い空家を除却する者に対し、その費用の一部を予算の範囲内で補助金を交付することについて、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)、大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象空家)
第2条 補助金の交付の対象となる空家(以下「補助対象空家」という。)は、村内に存し、次の各号のいずれにも該当する空家とする。
(1) 個人が所有し、1年以上使用されていない空家であること。
(2) 空家の床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
(3) 同一敷地内において、居住の実態がないこと。
(4) 空家の不良度の測定基準(別表)による評点の合計が100点以上であること。ただし、この要綱に基づく補助金の交付を受けようとする目的で故意に破損させたものでないこと。
(5) 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあると認められること。
(6) 空家が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から当該空家の除却についての同意を得られていること。
(7) 抵当権等が設定されていない空家であること。ただし、抵当権等が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空家の除却について同意している場合は、この限りでない。
(8) 同一敷地内において、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付を受けることのできる者は、本村の村税等の滞納がない個人のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 補助対象空家を所有し、登記事項証明書に所有者として登録されている者(未登記の場合は固定資産の課税台帳記載事項証明書の納税義務者)
(2) 前号に規定する者の相続人
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第一の下欄に掲げる業種のうち土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業のいずれかの許可を受け、又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条に規定する解体工事業の登録を受けた事業者が補助対象者から請け負う工事とする。
(1) 他の補助金の交付を受けようとする工事
(2) 空家の一部を除却する工事
(3) 空家の建替えを目的とした工事
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる除却に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。
(1) 空家の解体に要する工事費
(2) 空家の解体により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費
(3) 周囲への安全を確保する上で、空家の解体及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると認められる工事等に要する経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、家財道具、車両、門、塀、立木等の除却に要する費用を除いた空家の解体に要する諸経費
(補助金の額)
第6条 補助金は、第2条第4号に規定する評点の合計が高い空家を優先して交付するものとし、その額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。
2 前項で規定する補助金の額に、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 見積書の写し(全体工事費及び対象工事費の分かるもの)
(2) 空家の使用状況報告書(第4号様式)
(3) 誓約書及び確認同意書(第5号様式)
(4) 登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産の課税台帳記載事項証明書)
(5) 第3条第2号に該当する場合は相続人であることを証明できる書類(所有者及び相続人の戸籍謄本又は除籍謄本等)
(6) 空家が複数人の共有である場合は他の共有者全員、相続人の代表者が申請する場合は他の相続人全員、空家に抵当権等が設定されている場合はその権利に係る者の同意書(第6号様式)
(7) 納税証明書(申請者が村外の住民である場合)
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
2 申込者は、前項の規定による期間を正当な理由がなく経過したときは、補助金の交付の申請を行うことができない。
(補助金の交付決定)
第9条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 交付決定の通知は、大玉村空家除却費補助金交付決定通知書(第7号様式)によるものとする。
(交付申請の取下げ)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象工事の中止の承認を受けようとする場合は、速やかに大玉村空家除却費補助金取下げ承認申請書(第8号様式)を提出しなければならない。
(変更承認の申請等)
第11条 補助事業者が、補助金の交付決定後に当該事業に変更が生じた場合は、速やかに大玉村空家除却費補助金変更承認申請書(第9号様式)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象工事が完了したときは、当該完了の日から30日以内又は補助対象工事の完了の日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、大玉村空家除却費補助金実績報告書(第11号様式)に次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事に要した費用を証するもの(工事請負契約書の写し及び領収書の写し)
(2) 補助対象工事に係る工事写真(施工前、施工中及び施工後)
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第14条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、大玉村空家除却費補助金交付請求書(第13号様式)に村長が必要と認める書類を添えて、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求があった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(会計帳簿等の整備等)
第15条 補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第16条 村長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は大玉村空家除却費補助金返還命令書(第14号様式)により、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、空家除却費補助金に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 | |
1 | 構造一般の程度 | (1) 基礎 | ア 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 45 |
イ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | ||||
(2) 外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | |||
2 | 構造の腐朽又は破損の程度 | (3) 基礎、土台、柱又ははり | ア 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | 100 |
イ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ケ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | ||||
ウ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | ||||
(4) 外壁 | ア 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの | 15 | |||
イ 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | ||||
(5) 屋根 | ア 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの | 15 | |||
イ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下ったもの | 25 | ||||
ウ 屋根が著しく変形したもの | 50 | ||||
3 | 防火上又は避難上の構造の程度 | (6) 外壁 | ア 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | 30 |
イ 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの | 20 | ||||
(7) 屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | |||
4 | 排水設備 | (8) 雨水 | 雨樋がないもの | 10 | 10 |
備考
1 この表は、外観目視による空家の不良度の測定基準とする。
2 一つの評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。