○大玉村総合教育会議設置要綱

平成27年8月7日

告示第124号

(設置目的)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、村長と教育委員会が本村教育の現状を踏まえ、本村教育のあり方について認識を共有しながら、未来を担う子どもたちの心身ともに健全な育成に資する教育の具現化のため、大玉村総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第1条の4第1項の規定により、次に掲げる協議及び事務の調整等を行う。

(1) 大玉村の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定に関する協議

(2) 大綱の具現化のため重点的に講ずべき施策に関する協議

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる等の緊急の場合に講ずべき措置

(構成員)

第3条 会議は、村長及び教育委員会をもって構成する。

(会議)

第4条 会議は、村長が招集し、議長となる。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があるときは、村長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

(意見の聴取)

第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(傍聴)

第7条 会議の傍聴については、大玉村教育委員会傍聴人規則(昭和30年大玉村教育委員会規則第5号)の規定を準用する。

(議事録の作成及び公表)

第8条 村長は、会議の終了後、遅滞なく議事録を作成し、これを公表するものとする。

(調整結果の尊重)

第9条 当該構成員は、会議において合意した事項については、尊重しなければならない。

(事務局)

第10条 会議の事務局を教育委員会教育部教育総務課に置く。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

大玉村総合教育会議設置要綱

平成27年8月7日 告示第124号

(平成27年8月7日施行)