○大玉村幼稚園弁当給食費補助金交付要綱

令和7年10月1日

教委告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、園児の適切な栄養摂取、望ましい食習慣の確立、保護者の負担軽減のため行う幼稚園弁当給食について、園児の保護者の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境の整備を図るため、保護者が負担すべき弁当給食に要する経費(以下「弁当給食費」という。)に対して、大玉村幼稚園弁当給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)及び大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、大玉村立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に在籍する園児の保護者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、幼稚園が提供する弁当給食における保護者が負担すべき当該年度の一食あたりの弁当給食費の半額とする。

(補助金交付申請等の委任)

第4条 幼稚園が提供する弁当給食を利用する補助対象者は、補助金の申請から受領、弁当給食費に充当する権限、その他補助金に関する一切の権限を、幼稚園長(以下「園長」という。)に委任するものとする。

(補助金交付申請)

第5条 園長又は幼稚園が提供する弁当給食を利用しない補助対象者(以下「交付申請者」という。)は、大玉村幼稚園弁当給食費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 村長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、当該審査に必要があると認めるときは、交付申請者に資料等の提出を求めることができる。

2 村長は、交付決定の可否を決定し、大玉村幼稚園弁当給食費補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により、交付申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第7条 前条の規定により交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その決定内容に変更があったときは、大玉村幼稚園弁当給食費補助金変更等承認申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を速やかに村長に提出しなければならない。

(変更決定通知)

第8条 村長は、前条の規定により変更申請書が提出されたときは、その内容を審査し、大玉村幼稚園弁当給食費補助金変更等承認通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、当該補助事業が完了したときは、大玉村幼稚園弁当給食費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、村長に報告しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めたときは実績報告書の提出を省略することができる。

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、大玉村幼稚園弁当給食費補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 第6条第2項及び第8条の規定により交付決定を受けた者又は前条の規定による通知を受けた者は、大玉村幼稚園弁当給食費補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の請求を受けた場合は補助金を交付する。

(補助金の概算払)

第12条 園長は、補助金の交付の目的を達成するために特に必要があるときは、大玉村幼稚園弁当給食費補助金概算払請求書(様式第8号)により、概算払の請求をすることができる。

2 村長は、前項の請求を受けた場合は補助金を交付する。

(補助金交付の取消し及び返還)

第13条 村長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、その決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大玉村幼稚園弁当給食費補助金交付要綱

令和7年10月1日 教育委員会告示第11号

(令和7年10月1日施行)