○大玉村水稲苗購入支援事業補助金交付要綱

令和8年1月21日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、村内在住の農業者(村内に住所を有する個人又は法人、かつ農業経営を行い水稲苗を購入する者をいう。)が購入する水稲苗の価格高騰による負担を軽減し、営農の継続及び地域農業の維持に資するため、育苗施設を運営するふくしま未来農業協同組合(以下、「補助事業者」という。)が実施する水稲苗の販売価格の引き下げに要する経費の一部に対し、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号。以下「規則」という。)及び大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号。以下「要綱」という。)並びにこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下、「補助対象事業」という。)は、補助事業者が育苗施設において生産又は供給する水稲苗のうち、村内在住の農業者に販売する硬化苗及び芽出し苗(以下、「対象苗」という。)について、別表に定める引き下げ後の販売単価(以下、「引き下げ単価」という。)により販売し、その引き下げに要する経費の一部について村が補助する事業とする。

2 前項における販売単価の引き下げは、村内在住の農業者が購入時点で引き下げ単価により購入できる方法により行うものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、補助事業者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助事業者が補助対象事業により実施する販売単価の引き下げに要する経費のうち、別表に定める村補助額に、引き下げ単価により販売した対象苗の数量(箱数)を乗じて得た額とする。

(実施方法及び確認)

第5条 補助事業者は、対象苗の販売に当たり、購入者が村内在住の農業者であることを確認したうえで別表の定める引き下げ単価により販売するものとする。

2 補助事業者は、引き下げ単価、販売数量(箱数)、及び購入者区分(村内在住の農業者であること)が確認できる書類(価格表、請求書、領収書、販売台帳、購入者一覧等)を整備しなければならない。

(補助金の申請)

第6条 補助金の申請及び交付については、規則及び要綱の定めるところによる。

2 補助金の交付を受けようとするものは、規則第4条第1項に規定する大玉村補助金等交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別紙1)

(2) 収支予算(決算)(別紙2)

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、規則第5条第2項に規定する大玉村補助金等交付決定通知(第2号様式)により補助事業者に通知する。

(変更承認)

第8条 補助事業者は、交付決定を受けた内容を変更しようとするとき(軽微な変更を除く。)は、あらかじめ規則第6条第1項に規定する大玉村補助事業等内容変更等承認申請書(第3号様式)を提出し、村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を調査し、当該申請が適当であると認めたときは、すみやかに承認の決定をし、規則第6条第2項に規定する大玉村補助事業等内容変更等承認通知書(第4号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第10条に規定する大玉村補助事業等実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 収支予算(決算)(別紙2)

(2) 販売実績内訳書(別紙3)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の額を確定し、規則第11条に規定する大玉村補助金等確定通知書(第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付申請書及び事業実績報告書に虚偽の記載があったとき。

(2) 補助金等交付決定の内容又はこの要綱に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

対象苗

村補助額(引き下げ単価)

硬化苗

1箱 300円

芽出し苗

1箱 150円

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大玉村水稲苗購入支援事業補助金交付要綱

令和8年1月21日 告示第9号

(令和8年1月21日施行)