○大玉村乳児等通園支援事業利用料助成金交付要綱
令和8年2月25日
告示第14号
(目的)
第1条 本要綱は、大玉村乳児等通園支援事業実施要綱(令和8年告示第11号)に基づき実施される事業において、保護者が支払った利用料を予算の範囲内において村が助成することに関し必要な事項を定めるものとし、保護者の負担軽減を図り、もって児童の福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、大玉村に住所を有する児童の保護者で、乳児等通園支援事業を利用し、利用料を支払った者とする。
(助成対象経費)
第3条 助成対象経費は、乳児等通園支援事業利用に係る利用料とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は1時間300円を基準とし、利用者が支払った利用料とする。ただし助成の対象となる利用時間は、1か月当たり10時間を上限とする。
(交付請求)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、村長が定める期日までに、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 大玉村乳児等通園支援事業利用料助成請求書(第1号様式)
(2) 利用料領収書の原本
2 申請は、次の区分により年2回行うものとする。ただし、村長が特別の事由があると認める場合は、この限りではない。
(1) 4月から9月までの利用分 10月15日まで
(2) 10月から翌年3月までの利用分 3月31日まで
(支払)
第6条 村長は、前条の請求があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは申請者の指定した口座に決定した額を支払うものとする。
(不正受給の返還)
第7条 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対しては、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 本要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
