○大玉村医療機関等物価高騰対策支援金交付要綱

令和8年3月10日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、安達管内の休日当番医を担う医療機関等に対し、エネルギー価格の高騰分などを支援するため、大玉村医療機関等物価高騰対策支援金を交付することに関し、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)及び大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号)の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「医療機関等」とは医療法(昭和23年法律第205号)に規定する施設であって、別表の施設等の欄に掲げるものとする。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は別表のとおりとする。

(交付申請及び交付決定)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村長に対し、大玉村医療機関等物価高騰対策支援金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長が定める期間内に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 交付対象施設等であることを確認するための書類

(2) 支援金の額の算出に必要となる書類

(3) その他支援金を適切に交付するために村長が必要と認める書類

(支援金の交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の可否を決定し、大玉村医療機関等物価高騰対策支援金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、当該申請者が指定する金融機関の口座に支援金を振り込むものとする。

(支援金の返還)

第6条 村長は、支援金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認めるときには、既に交付した支援金の全部又は一部について期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

施設等

支援金の額

病院及び診療所

休日当番医実施日数1日につき

5,000円

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大玉村医療機関等物価高騰対策支援金交付要綱

令和8年3月10日 告示第25号

(令和8年3月10日施行)