○大玉村工場等立地促進条例施行規則

令和8年3月16日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大玉村工場等立地促進条例(令和8年大玉村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資料の提出)

第2条 村長は、条例第2条第4号又は第5号並びに第6号の規定による新設及び増設並びに移転の適否を判定するために、事業者から必要な資料の提出を求めることができる。

(資格の申請)

第3条 条例第3条に規定する助成金の交付を受けようとする事業者は、助成金の交付申請をするに当たっては、あらかじめその資格審査を受けなければならない。

2 前項の資格審査を受けようとする者は、当該助成金の対象となる工場又は事業所(以下「工場等」という。)が操業し、又は営業を開始した後90日以内に、助成金交付資格申請書(第1号様式)別表第1左欄に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる書類を添付して、村長に申請しなければならない。

(資格の適否)

第4条 村長は、前条第2項の規定による申請があったときは、申請内容の審査、現地調査等を行い、助成金交付資格の適否を決定し、助成金交付資格決定・却下通知書(第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 前条の通知を受けた事業者は、第3条の申請内容に変更が生じたときは、遅滞なく助成金資格申請内容変更届(第3号様式)に変更内容を証する書類を添付して、村長に届け出なければならない。

(交付の申請)

第6条 第4条の規定に基づき助成金交付資格決定の通知を受けた事業者は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付申請書(第4号様式)別表第2左欄に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる書類を添付して、村長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、助成金の交付の額を決定し、助成金交付決定通知書(第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第8条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた事業者は、助成金の請求をするときは、助成金交付請求書(第6号様式)により村長に請求しなければならない。

(操業休止等の届出)

第9条 助成金の交付の決定を受け、又は交付を受けた事業者は、条例第6条第3号の規定に該当するときは、遅滞なく操業・営業休止(廃止)(第7号様式)により村長に届け出なければならない。

(助成措置の取消し等)

第10条 村長は、条例第6条の規定により助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させようとするときは、助成金交付決定取消通知・返還命令書(第8号様式)により行うものとする。

(承継の申請)

第11条 条例第8条第2項の村長の承認は、同条第1項に規定する事業の承継の事実が生じた日から30日以内に、助成金交付資格承継承認申請書(第9号様式)を村長に提出して行うものとする。

(承継の適否)

第12条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金交付資格承継承認(不承認)決定通知書(第10号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(報告等)

第13条 村長は、必要があると認めるときは、第11条の規定による資格承継申請を行った事業者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

添付書類

工場等立地助成金

(1) 商業登記事項証明書又は住民票世帯票

(2) 申請工場等に係る土地登記事項証明書(未登記の場合は求積図等面積を明らかにする書類)及び建物登記事項証明書(未登記の場合は建築物に関する確認通知書の写し)

(3) 建築工事請負者からの工事完成届出書の写し

(4) 工場等の建築工事に係る契約書の写し

(5) 土地の売買に係る契約書の写し

(6) 工場等用地の位置図

(7) 償却資産種類別明細書(契約書又は受領書等)

(8) 操業又は営業を開始したことを証する書類

雇用促進助成金

(1) 工場等立地助成金の添付資料(1)から(3)まで、(5)(6)及び(8)

(2) 申請の対象となる従業員の住所及び氏名

備考 工場等立地助成金の資格の申請により添付書類を提出した場合は、他の助成金の資格の申請をする際、同一の添付書類については、提出を省略することができる。

別表第2(第6条関係)

区分

添付書類

工場等立地助成金

(1) 固定資産税の納税通知書等課税されている明細が記載されている書類の写し

(2) 固定資産税の納税証明書

雇用促進助成金

申請の対象となる従業員を引き続き1年以上雇用していたことを証する書類(常時雇用関係を確認できる雇用証明書の写し等)

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大玉村工場等立地促進条例施行規則

令和8年3月16日 規則第5号

(令和8年3月13日施行)