○大玉村若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付要綱

令和8年3月17日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で療養する終末期の若年がん患者が、住みなれた自宅等で最期まで自分らしく安心して生活を送れるよう在宅における生活を支援し、患者及びその家族の身体的及び経済的負担の軽減を図るため、大玉村若年がん患者在宅療養支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)及び大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号)の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 支援事業 次条に規定する対象者が第4条に規定するサービスを利用するために、村が費用の一部又は全部を助成する大玉村若年がん患者在宅療養支援事業をいう。

(2) 申請者 支援事業を利用しようとする者をいう。ただし、利用しようとする者による申請が困難な場合は、その家族又は利用しようとする者から委任を受けた者とする。

(3) 利用者 支援事業の利用決定を受けた者をいう。

(4) サービス事業者 第4条に規定する支援事業の対象となるサービスを提供する事業者をいう。

(対象者)

第3条 支援事業の対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 本村に住所を有し、かつ、居住する18歳以上40歳未満の者(18歳又は19歳で、小児慢性特定疾病医療費の支給を受けている者を除く。)

(2) がん患者であって、医師から一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断された者

(3) 在宅療養上の生活支援及び介護が必要な者

(4) 他の事業等において、支援事業と同等のサービスの利用を受けることができない者

(支援事業の対象となるサービス)

第4条 支援事業の対象となるサービスは、介護保険制度において利用できる在宅サービス等のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 訪問介護

(2) 訪問入浴介護

(3) 福祉用具貸与・購入

(4) 居宅介護支援

(助成金の額等)

第5条 支給する助成金の額は、前条第1号から第3号に規定するサービスの利用に係る費用の100分の90に相当する額(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者にあっては、利用料の10割に相当する額。その額に1円未満の端数があるときは、これを切捨てた額)で、1月当たり150,000円を上限とする。

2 前条第4号に掲げる居宅介護支援の利用に係る助成額は1月につき15,000円とする。

(利用申請)

第6条 対象者が支援事業を利用しようとする場合、申請者は、若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 対象者が回復の見込みがない状態のがんであることが確認できる医師の意見書(様式第2号)

(2) その他村長が必要と認める書類

(利用決定等)

第7条 村長は、前条に定める申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を決定し、若年がん患者在宅療養支援事業利用決定通知書(様式第3号)又は若年がん患者在宅療養支援事業利用不承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(利用決定の有効期間)

第8条 支援事業の利用決定に係る有効期間は、次の各号に掲げるいずれかの早い日とする。

(1) 支援事業の利用開始日から起算して1年を経過する日。ただし、当該日の前日までに利用者が第3条第2号に掲げる状態であることが確認できる1か月以内に発行された医師の意見書を提出した場合は、当該日の翌日から起算して1年間に限り、有効期間を延長することができるものとする。

(2) 利用者が40歳に達する日の前日

(医師の意見の聴取)

第9条 村長は、必要と認める場合には、利用決定を受けようとする対象者又は利用者について医師の意見を求めることができるものとする。

(利用変更等の申請)

第10条 申請者は、利用者が支援事業の利用期間中において、当該申請の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、若年がん患者在宅療養支援事業利用変更申請書兼変更(廃止)(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(利用変更等の決定)

第11条 村長は、前条の規定により届出を受理したときは、速やかに変更又は廃止の可否を決定し、若年がん患者在宅療養支援事業利用変更(廃止)決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の中止又は取消し)

第12条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用決定を中止し、又は取り消すことができるものとする。

(1) 疾病等により支援事業の利用が困難であると認められるとき。

(2) 支援事業を利用することについて村長が適当でないと認めるとき。

2 村長は、前項に定める支援事業の利用の中止又は取消しをしたときは、若年がん患者在宅療養支援事業利用中止(取消)通知書(様式第7号)により、利用者に通知するものとする。

(助成金の請求及び代理受領等)

第13条 申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付請求書兼実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて村長に請求するものとする。

(1) 領収書

(2) サービス等の明細の写し

2 申請者は、助成金の請求及び受領に関する権限をサービス事業者へ委任することができる。この場合において、委任を受けたサービス事業者は、前項に掲げる書類に加え、若年がん患者在宅療養支援事業助成金に係る代理請求及び代理受領委任状(様式第9号)を村長に提出するものとする。

3 助成金は、利用者がサービスを利用した日が属する月の月末から起算して2年を経過する日までに請求しなければならない。

(助成金の交付決定及び支払)

第14条 村長は、前条の規定により助成金の請求及び実績報告を受けたときは、速やかに内容を審査し、適当と認められる場合には、交付すべき助成金の額を確定し、若年がん患者在宅療養支援事業助成金決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の取消し等)

第15条 村長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたものがあると認めたときは、当該交付を取り消し、既に交付された助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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大玉村若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付要綱

令和8年3月17日 告示第42号

(令和8年4月1日施行)