○大玉村幼稚園弁当給食の支援に関する要綱
令和8年3月11日
教委告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、園児の適切な栄養摂取、望ましい食習慣の確立及び保護者の負担軽減を目的に行う幼稚園弁当給食及び弁当給食を利用しない自前弁当の保護者に対して行う支援について、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)及び大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 弁当給食 大玉村が委託する事業者により提供される、園児を対象とした昼食用の弁当をいう。
(2) 自前弁当 弁当給食を利用せず、家庭から持参する弁当をいう。
(3) 弁当給食費 弁当給食1食当たりの費用をいう。
(4) 自前弁当支援金 自前弁当を持参する園児の保護者に対し村が支援する支援金をいう。
(支援対象者)
第3条 支援の対象となる者は、大玉村立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に在籍する園児の保護者とする。
(弁当給食の補助額及び保護者負担額)
第4条 弁当給食費はすべて村が補助することとし、保護者負担額は、無償とする。
(自前弁当支援金)
第5条 自前弁当支援金の額は、弁当給食費にかかる村の補助金額と同額とする。
5 村長は、前項の請求を受けた場合は自前弁当支援金を交付する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
2 大玉村幼稚園弁当給食費補助金交付要綱(令和7年教委告示第11号)は廃止する。


