○大玉村中学校新入生等制服購入費補助金交付要綱

令和8年2月24日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大玉村立中学校等への就学等に伴う制服の購入に際し、保護者の経済的負担を軽減するため、大玉村中学校新入生等制服購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付を行うことについて、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)及び大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 制服指定校 制服の指定がある学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部をいう。

(2) 転入学者等 学校教育法第18条に規定する学齢生徒が、別の中学校等から制服指定校に転校して就学する者をいう。

(3) 編入学者 日本国外から帰国した学齢生徒に相当する者が、制服指定校に就学する者をいう。

(4) 補助対象生徒 制服指定校への就学予定者又は当該学校の第1学年に転入学若しくは編入学する学齢生徒である者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象生徒の保護者であり、かつ、本村の住民基本台帳に記録されている者又は村長が別に定める要件を満たす者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を受けることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の給付を受けているとき。

(2) 大玉村要保護準要保護児童生徒援助費支給要綱(平成18年教委告示第5号)に規定する新入学児童生徒通学用品費の給付を受けているとき。

(3) 国又は地方公共団体の負担において、制服の購入経費(以下「購入経費」という。)の全部又は一部の給付を受けているとき。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の表に掲げる経費とする。ただし、購入に係る消費税及び地方消費税は含み、振込手数料、送料等の費用は含まないものとする。

制服指定校

経費の種類

大玉中学校

・ブレザー

・ネクタイ又はリボン

・スカート又はスラックス

その他の中学校

上記に準ずるもの

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象生徒一人につき、前条の表に掲げる用品(以下「制服指定用品」という。)の購入経費の全額とする。なお、スカート又はスラックス及びネクタイ又はリボンの購入についてはいずれか一方を補助対象とする。

2 補助金の交付は、補助対象生徒一人につき1回限りとする。

3 大玉中学校以外の制服指定校に通う生徒の補助金の額は、第1項に基づく大玉中学校の補助金額を上限とする。

(補助金の交付の方法)

第6条 大玉中学校の補助対象生徒への補助金の交付は、補助対象者に代わり、村長が指定する制服の販売店(以下「指定販売店」という。)に対する代理受領の方法によるものとする。

(補助金の交付申請等)

第7条 前条に規定する補助金の交付を申請しようとする者は、大玉村中学校新入生等制服購入費補助金交付申請委任状兼同意書(第1号様式)を、指定販売店を通じて村長に提出することにより、補助金の交付申請、請求及び受領に関する手続を指定販売店に委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受け、補助金の交付を申請しようとする指定販売店は大玉村中学校新入生等制服購入費補助金交付申請書【指定販売店用】(第2号様式)に、次に掲げる関係書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 大玉村中学校新入生等制服購入費補助金等交付申請等委任状兼同意書(第1号様式)

(2) 補助対象者が制服指定用品を受領したことを証する領収書、受領書若しくは引換券の写し又はこれらに類する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

3 前2項以外で補助金の交付を申請しようとする者は、大玉村中学校新入生等制服購入費補助金交付申請書【個人用】(第3号様式)を、次に掲げる関係書類を添えて村長に申請しなくてはならない。

(1) 補助対象者が制服指定用品を購入したことを証する領収書等の写し又はこれに類する書類

(2) 前項に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第8条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて住民基本台帳、学齢簿、大玉中学校以外への制服指定校に確認する等により調査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、大玉村中学校新入生等制服購入費補助金交付決定通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 交付すべき補助金の額は、前項に規定する補助金の交付をもって確定したものとみなす。

(補助金の請求)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた指定販売店は、速やかに大玉村中学校新入生等制服購入費補助金交付請求書(第5号様式)により村長に請求しなければならない。

(指定販売店の指定)

第10条 指定販売店の指定を受けようとする者は、その対象年度ごとに指定販売店指定申請書(第6号様式)を村長に提出しなければならない。

(指定基準)

第11条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査するものとする。

(1) 前条の規定による申請を行った者(以下「指定申請者」という。)の店舗が、大玉村内に所在すること。

(2) 補助対象者が指定申請者の店舗において制服指定用品の購入の申込みを行った際、速やかに当該用品を販売し、原則として補助対象生徒の就学日の前日までに当該用品を補助対象者に納品することができる体制が整備されていること。

(3) 申請者が、第7条第2項及び第9条に定める事務を適切に実施できる者であること。

(4) 制服指定用品の販売価格が公正な価格であること。

(5) 指定申請者が、大玉村暴力団排除条例第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(指定通知等)

第12条 村長は、第10条の審査により指定販売点の指定の可否を決定したときは、指定販売店指定(不指定)通知書(第7号様式)により指定申請者に通知するものとする。

(補助金等の返還)

第13条 村長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、第8条の規定による交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和8年度の就学、転入学又は編入学に係る申請から適用する。

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大玉村中学校新入生等制服購入費補助金交付要綱

令和8年2月24日 教育委員会告示第2号

(令和8年2月24日施行)