○職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
昭和61年6月28日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和61年条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(災害応急作業等手当)
第2条 条例第7条第1項第1号の村長が規則で定める現場は、次に掲げる現場とする。
(1) 河川の堤防、堰、水門又は護岸
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項の規定に基づき通行が禁止されている区間の道路(同項第2号に係るものを除く。)又はその周辺
(3) 鉄道施設
2 条例第7条第1項第4号の村長が規則で定める作業は、次に掲げる作業とする。
(1) 職員が山岳において著しく危険かつ困難な状況の下で行う遭難者の捜索及び救助の作業
(2) 職員が異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う人命救助の作業
(3) 職員が異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある県外の地方公共団体の区域に派遣されて行う次に掲げる作業
ア 罹災証明書の交付に係る被災した住家等の被害認定調査の作業
イ 避難所等の運営支援の作業
(1) 条例第7条第1項第1号の巡回監視の作業 710円
(2) 条例第7条第1項第1号の応急作業及び応急作業のための災害状況の調査の作業 1,080円
(3) 条例第7条第1項第2号の作業 840円
(4) 条例第7条第1項第3号の作業 710円
(6) 前項第3号の作業 710円
4 条例第7条第3項第4号の村長が規則で定める時間帯は、午後10時から翌日の午前5時までの時間帯とする。
(手当を重複して支給できる場合)
第3条 条例第8条の規定に定める手当を重複して支給できる場合は、手当の支給基準が勤務1月につき支給額の定められている手当を受ける職員が、支給基準が勤務1日又は1回につき支給額の定められている職務に従事したときとする。
(支給基準)
第4条 条例第4条第2項各号の勤務1月につきとは、常時勤務した場合とする。
2 条例第5条第2項の勤務1回につきとは、2時間程度従事した場合とする。
3 条例第7条第2項の勤務1日につきとは、1日の勤務時間全て従事した場合とする。
(月額で定める手当の支給額)
第5条 月額で定める手当を受ける職員が、次に掲げる事由に該当する場合の手当は、給料の支給方法に準じて日割計算により支給する。
(1) 勤務をしない日数(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第3条に規定する週休日及び勤務時間条例第9条に規定する休日を除く。)が1月のうち15日以上にわたるとき。
(2) 職員が月の中途で、手当の支給対象職員となったとき。
(3) 職員が月の中途で、手当の支給対象外の職員となったとき。
(4) 職員が月の中途で、月額で定める手当額を異にする職員となったとき。
(手当の支給日)
第7条 手当は、翌月の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由によりその日において支給することができない場合は、その日後において支給することができる。
(特殊勤務命令)
第8条 所属長は、特殊勤務に従事する職員(月額で定める手当を受ける職員を除く。)について、特殊勤務命令簿により命令しなければならない。
(雑則)
第9条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 税務職員に対する特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和31年規則第2号)及び大玉村国民保養センター職員に対する特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和48年規則第8号)は、廃止する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、平成17年3月31日までの勤務に対して、平成17年4月に支給する特殊勤務手当については、この限りでない。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。