○大玉村特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成14年2月25日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、大玉村特定公共賃貸住宅条例(平成14年大玉村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(入居者の所得の基準)
第2条 条例第6条第1号に規定する村長の定める所得の基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第26条第4号に規定する範囲の所得とする。
2 条例第6条第2号に規定する村長の定める所得の基準は、施行規則第26条第5号に規定する範囲の所得とする。
3 条例第6条第3号に規定する村長の定める所得の基準は、施行規則第26条第6号に規定する範囲の所得とする。
4 施行規則第1条第1号に規定する親族に準ずる者として村長が定めるものは、次に掲げる者をいう。
(1) 婚姻により生じる義務と同等の関係を有すると認められる同性の者(入居者又は当該同性の者が配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)を有する場合を除く。)
(2) 施行規則第1条第1号に規定する里親に委託されている児童又は前号に掲げる者に準じた事情を有することにより、特定公共賃貸住宅(以下「特公賃住宅」という。)に同居することが真にやむを得ない者として村長が認めた者
(連帯保証人の資格等)
第7条 連帯保証人は、次の各号に掲げる条件を具備する者とする。
(1) 入居決定者と同等以上の収入がある者
(2) 未成年者、成年被後見人(禁治産者)、被補佐人(準禁治産者)又は破産者でない者
3 前項の規定は、入居者が自ら連帯保証人を変更しようとする場合に準用する。
(連帯保証人の極度額)
第7条の2 前条第1項第1号の規定により入居決定者の連帯保証人となる者が保証する極度額は、当該入居決定者の入居に際して算出された家賃及び共益費の12月分に相当する額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第21号)
この規則は、平成15年1月16日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第45号)
この規則は、令和4年6月17日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
団地名称 | 位置 | 建築年次 | 種別 | 戸数 | 家賃 |
あだたら西部 | 大玉村玉井字橋本140番地1 | 平成14年 | 3LDK | 4 | 55,000円 |
西庵 | 大玉村玉井字西庵215番地2 | 平成15年 | 4DK | 4 | 56,000円 |
別表第2(第13条関係)
団地名称 | 位置 | 共益費 |
あだたら西部 | 大玉村玉井字橋本140番地1 | 2,000円 |
西庵 | 大玉村玉井字西庵215番地2 | 1,000円 |