○大玉村上下水道事業会計規程
平成2年4月1日
水訓令第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第1条の規定により大玉村水道事業及び農業集落排水事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、環境保全課長とする。
3 各現金取扱員が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、1,000,000円とする。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第4条 管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を村長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを大玉村上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを大玉村上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 伝票、総括簿
(伝票の発行)
第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
2 前項により原始記録された伝票を分類し、整理することにより、上下水道事業に関する取引の総括簿とする。
(伝票の種類)
第6条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票、貸方票及び予算整理票からなる。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(伝票の作成)
第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。
2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。
3 過誤その他の理由により取引を取消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。
(総括簿の作成)
第8条 環境保全課長は、毎日発行された伝票の借方票及び貸方票を、勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し、勘定科目別にファイルされた伝票の月ごとに月計票に集計記録し、総勘定元票に転記して行わなければならない。
第2節 特殊簿
(特殊簿の種類及び保管)
第9条 上下水道事業に関する特殊取引を記録し、整理するため、次の特殊簿を備える。
(1) 貯蔵品出納簿
(2) 固定資産台帳
(3) 企業債台帳
2 前項の簿冊は、環境保全課長が整理し、保管しなければならない。
3 環境保全課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。
(特殊簿の記載)
第10条 特殊簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第11条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第12条 環境保全課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の振替伝票による決裁は、借方票、貸方票をそれぞれ当該勘定科目にファイルした後、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第13条 環境保全課長は、前条の規定により収入を調定し、又は、収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第14条 環境保全課長は、納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の納入義務者からの届出を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に「再交付」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第15条 環境保全課長は、現金取扱員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第243条の2第1項の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第16条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに環境保全課長に引き継がなければならない。
2 公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合は、その内訳を示す書類によりその日のうちに環境保全課長に報告しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日報告することができる。
(収入伝票の発行等)
第17条 環境保全課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第18条 環境保全課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し還付しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第19条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、大玉村、本宮市とする。
(小切手の支払拒絶)
第20条 環境保全課長、現金取扱員及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
(不納欠損)
第21条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、環境保全課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第22条 環境保全課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、環境保全課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。
(支出伝票の発行)
第23条 環境保全課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票を発行し、借方票、貸方票をファイルした後、決裁票に債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。
2 支出伝票は、債権者又は勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。
4 環境保全課長は、決裁票に基づいて上下水道事業の支出をしなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第24条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払いを受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、環境保全課長に提出しなければならない。
3 環境保全課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。
(隔地払)
第25条 環境保全課長は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関をして、為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。
2 前項の規定により出納取扱金融機関をして、送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。
3 環境保全課長は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。
(口座振替の申出)
第26条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって環境保全課長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第27条 出納取扱金融機関のほか他の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替による支出手続)
第28条 環境保全課長は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、「口座振替」の表示した小切手及び口座振替書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付して行わなければならない。
(小切手の振出し)
第29条 環境保全課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
(使用小切手)
第30条 環境保全課長が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申し出による場合は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。
(振出年月日の記載及び押印等)
第31条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切り離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(記載事項の訂正)
第32条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振り出しに使用する印を押さなければならない。
(書損小切手の取扱い)
第33条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手振出済通知書)
第34条 環境保全課長は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。
(小切手の支払済報告)
第35条 出納取扱金融機関は、環境保全課長の振り出した小切手より支払を行ったものについて1月分をとりまとめ、支払済通知書により翌月3日までに環境保全課長に報告しなければならない。
(支払小切手の整理)
第36条 環境保全課長は、毎月未支払小切手未払高を調査しなければならない。
(公金の振替)
第37条 環境保全課長は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を環境保全課長に送付しなければならない。
(領収書の徴収)
第38条 環境保全課長は、小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の時効)
第39条 環境保全課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(過誤払金の回収)
第40条 上下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、環境保全課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
(債務免除等)
第41条 環境保全課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務を消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第3節 預り金及び預り有価証券
(預り金及び預り有価証券の保管)
第42条 環境保全課長は、保証金その他上下水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(4) 預り有価証券
第4章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第44条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 量水器
(たな卸資産の貯蔵)
第45条 環境保全課長は、常に業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第46条 環境保全課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(検収)
第47条 環境保全課長は、たな卸資産を購入又は引渡しの通知を受けたときは遅滞なく検収しなければならない。
(受入価額)
第48条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価格
(受入れ)
第49条 環境保全課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後決裁票入庫伝票により、管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(払出価格)
第50条 たな卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第51条 環境保全課長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後決裁票、出庫伝票により管理者の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価格
(3) 勘定科目及び予算科目
(4) その他必要と認められる事項
(払出材料の戻し入れ)
第52条 環境保全課長は、建設改良又は修繕のため払い出した材料に残品が生じた場合は、第49条の規定に準じて受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。
(不用品の処分)
第54条 環境保全課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、環境保全課長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第55条 環境保全課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。
(実地たな卸)
第56条 環境保全課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第58条 環境保全課長は、実地たな卸を行った結果を、第56条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、環境保全課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第59条 環境保全課長は、実地たな卸の結果、総勘定元票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して管理者の決裁を得、これを修正しなければならない。
第5章 たな卸資産以外の物品
(物品の管理)
第61条 環境保全課長は、第44条第1項第1号及び第2号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 環境保全課長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の現況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第62条 環境保全課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、すみやかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第63条 環境保全課長は、物品のうち不用となり又は使用にたえなくなったものを、第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第64条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品をいう。
(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。
(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。
第2節 取得
(取得価額)
第65条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額
(購入)
第66条 固定資産を購入しようとするときは、環境保全課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 購入しようとする事由
(4) 予定価額及びその単価
(5) 予算科目及び予算額
(6) 契約の方法
(7) その他参考となるべき事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第67条 固定資産を交換しようとするときは、環境保全課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細並びに交換差金
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 交換しようとする事由
(4) 契約の方法
(5) その他参考になるべき事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲り受け)
第68条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、環境保全課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第69条 建設改良工事を施行しようとする場合は、環境保全課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第69条の2 第47条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第70条 環境保全課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては、環境保全課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第71条 建設改良工事が完成した場合は、環境保全課長は、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、環境保全課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第72条 建設改良工事でその工期が1事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、環境保全課長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(整理勘定)
第73条 予算第4条に定める資本的収入・支出については、前条の規定にかかわらず、整理勘定を設けて整理するものとする。
2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(管理)
第74条 環境保全課長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。
(事故報告)
第75条 環境保全課長は、天災その他の事由により上下水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第76条 環境保全課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第78条 環境保全課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第79条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
第80条 削除
(特別償却率)
第81条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する次に掲げる資産の事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則第8条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。
(1) 構築物
(2) 機械及び装置
(3) 工具、器具及び備品
(減価償却の特例)
第82条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、環境保全課長は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第7章 決算
(決算の作成)
第83条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、環境保全課長が行う。
(決算整理)
第84条 環境保全課長は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上
(4) 繰延勘定の償却
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳票の締切)
第85条 環境保全課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第86条 環境保全課長は、毎事業年度5月25日までに次の各号に掲げる書類を作成して管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 管理者は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を村長に提出するものとする。
第8章 予算
(予算原案作成方針)
第87条 環境保全課長は、1月10日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の村長への送付)
第88条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月20日までに村長に送付するものとする。
(予算の執行)
第89条 環境保全課長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいてその実行計画(以下「予算執行計画」という。)を作成し、管理者の決裁を受けて、予算執行の統制を図るものとする。
2 前項の予算執行計画は目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。
3 環境保全課長は、第1項に定める目節及び金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第90条 環境保全課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合にはその科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(予算経過の支出)
第91条 環境保全課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって村長に報告するものとする。
2 環境保全課長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額をこえて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第92条 環境保全課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して5月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月15日までに村長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第9章 契約
第1節 通則
(契約書の作成)
第93条 管理者又は専決権の授与により契約に関する事務を所掌する者(以下「契約権者」という。)は、契約を締結すべき相手方が決定したときは、速やかに契約書を作成しなければならない。
2 契約権者は、前項の契約書を作成する場合においては、必要な事項を記載した契約書案2通を当該相手方に送付しなければならない。
3 前項の規定により契約書案の送付を受けた相手方は、当該契約書案に住所氏名その他必要な事項を記載し、これに記名押印し、関係書類を添えて、これを契約権者に返付するものとする。
4 前項の規定により契約書の返付を受けた契約権者は、速やかにこれに記名押印して当該契約を確定させ、その1通を当該契約の相手方に送付しなければならない。
(契約書の記載事項)
第94条 工事又は製造(以下「工事等」という。)の請負契約に係る契約書には、次の各号に掲げる事項(別に定める大玉村工事請負契約約款により契約を締結する場合にあっては、第1号から第3号まで及び第16号に掲げる事項のほか当該契約約款に対する特約条項)を記載するものとする。
(1) 工事等の名称及び内容
(2) 請負代金の額
(3) 工事等の着手の時期及び完成の時期(以下「工期」と言う。)
(4) 契約保証金に関する定め
(5) 請負代金の全部若しくは一部の前金払又は出来型部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
(6) 当事者の一方から設計変更又は工事等の着手の延期若しくは工事等の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
(7) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
(8) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。以下同じ。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事等の内容の変更に関する定め
(9) 工事等の施行により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
(10) 注文者が工事等に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
(11) 注文者が工事等の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
(12) 工事等の完成後における請負代金の支払の時期及び方法
(13) 各当事者の履行の遅滞その他の債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する定め
(14) 工事等の目的物に瑕疵があった場合における担保責任に関する定め
(15) 契約に関する紛争の解決方法
(16) 前各号に掲げるものを除くほか、必要な事項
2 工事等の請負契約以外の契約に係る契約書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 給付の内容
(2) 契約代金の額
(3) 契約の履行期限
(4) 契約保証金に関する定め
(5) 契約代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
(6) 当事者の一方から給付の内容の変更又は給付の中止の申出があった場合における損害の負担に関する定め
(7) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め
(8) 価格等の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は給付の内容の変更に関する定め
(9) 給付の完了の確認又は検査の時期及び引渡しの時期
(10) 給付完了後における契約代金の支払の時期及び方法
(11) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する定め
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 給付の目的物に瑕疵があった場合における担保責任に関する定め
(14) 前各号に掲げるものを除くほか、必要な事項
3 工事等の請負契約に係る契約書には、その附属書類として、品名、数量、単価、内訳金額等を記入した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。
(1) 工事等の請負契約でその請負代金の額が100万円未満であるものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合において、請書の提出があったとき。
(2) 工事等の請負契約以外の契約でその契約代金の額が100万円未満であり、かつ、登録等の手続きを必要としないものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合において、請書の提出があったとき。
(3) 物件の売払いの場合において、買主が直ちに現金を納めてその物件を引き取るとき。
(4) 請負代金又は契約代金の額30万円未満の場合で契約の履行が確実であると認められるとき。
(5) せり売りに付するとき。
(6) 官公署と契約するとき。
(7) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙及び収入証紙を購入する場合において即日納品されることが確実であると認められるとき。
(契約保証金の額等)
第96条 契約権者は、契約の相手方をして、請負代金又は契約代金の額の100分の10以上の額の契約保証金を現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めさせなければならない。
(1) 第113条第1項各号に規定する有価証券
(2) 当該契約に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る証書
(3) 同項の規定により提供される有価証券の担保価格の算定については、第113条第1項各号に規定するところによる。
(1) 契約の相手方が官公署、その他管理者がこれに準ずると認める法人であるとき。
(2) 契約の相手方が保険会社との間に村長を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。
(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法施行令」という。)第167条の5第1項又は自治法施行令第167条の11第2項の規定により入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、契約の相手方が当該資格を有する者であって、過去2年間に国(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第9号に掲げる公社、公庫、公団等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。
(5) 随意契約を締結する場合において、請負代金又は契約代金の額が50万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(6) 1件が100万円未満の物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約において定める期日までに確実に納入されるものと認められるとき(当該契約締結の日から15日以内の日を当該期日としている場合に限る。)。
(7) 1件の契約金額が500万円未満の契約を締結する場合において、契約の相手方が第1号に掲げる公共団体以外の公共的団体で管理者が指定するものであるとき。
(8) 村において、公用又は公共の用に供するため財産を購入する場合において、当該契約の締結と同時に登記義務者から登記をすることについての承諾書の提出があり、かつ、当該財産の引渡しが拒絶されるおそれがないと認められるとき。
(9) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(10) 財産を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(11) 試験研究、調査等の委託契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。
(12) 村において、公用又は公共の用に供するため財産を借り入れる場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(13) 貸付契約、補償契約その他契約の性質上契約保証金を納付させることが適さない契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(14) 前各号に定めるもののほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金の納付)
第98条 契約権者は、前条第1項の規定により契約保証金の全部の納付を免除した者を除くほか、契約の相手方となるべき者をして、契約確定の日から10日以内に契約保証金を納めさせなければならない。
(契約保証金の還付)
第99条 契約保証金は、工事等又は給付の完了の確認又は検査の終了後に、契約の相手方から契約保証金還付請求書及び当該契約保証金に係る領収証書の提出を受けて、これと引き換えに還付するものとする。
(連帯保証人)
第100条 契約権者は、必要があると認めるときは、契約の相手方となるべき者をして、連帯保証人を立てさせなければならない。
(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。
(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。
(遅延利息)
第101条 契約の相手方の履行遅延による遅延利息は、年2.5パーセントの割合としなければならない。
2 前項の場合において、別に分割履行を認める旨の約定をするときは遅滞部分に相当する額についてのみ、これを計算するものとしなければならない。
3 前2項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(請負代金等の支出の制限)
第102条 請負代金又は契約代金は、第132条第1項の規定による検査を了したのちでなければこれを支出してはならない。
(部分払)
第103条 契約権者は、工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し完済前又は完納前に代価の一部を支払う旨の約定をするときは、請負代金又は契約代金の額が1件につき100万円以上である場合に限り、かつ、当該既済部分又は既納部分に対する代価が当該請負代金又は契約代金の10分の3(前金払に関する約定をもするときは、10分の5)を超えた場合においてのみこれを行うものとしなければならない。
2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事等についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えるものとしてはならない。ただし、性質上可分の工事等の完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うことができる。
3 第1項の場合において、既に前金払により当該代金の一部を前払しているときは当該部分払をする額は、次の算式により算定した額の範囲内としなければならない。
(1) 部分払をまだ一度もしていない場合
(出来高金額×9/10)-(前払金額×9/10×出来高金額/請負代金又は契約代金の額)
(2) 部分払を既にしている場合
(出来高金額×9/10)-((前払金額×9/10×出来高金額/請負代金又は契約代金の額)+既に部分払されている額)
4 部分払をする回数は、請負代金又は契約代金の額の別及び前金払の有無の別に応じ、原則として次の表に定めるとおりとする。
請負代金又は契約代金の額 | 前金払をしない場合 | 前金払をする場合 |
1,000万円未満 | 2回以内 | 1回 |
1,000万円以上3,000万円未満 | 3回以内 | 2回以内 |
3,000万円以上 | 契約で定める回数 |
(火災保険)
第104条 部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事等に係るものがその性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、特に必要がないと認める場合を除くほか、これについて火災保険を付し、かつ、当該保険証券を村に提出する旨を約定させなければならない。
2 前項の場合において、当該火災保険の保険金額は部分払をする金額を下らないものとし、かつ、少なくとも当該工事等が完済され、又は当該物件が完納されるまでをその保険期間として、これを約定させなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止の約定)
第105条 契約権者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事等若しくは物件の供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をしてはならない。ただし、特別の必要があって管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(名義変更の届出)
第106条 契約権者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときはその名義変更に係る登記簿謄本その他のこれを証する文書を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。
(契約の解除等)
第107条 契約権者は、次の各号の一に該当する場合においては、契約を解除することができる旨の約定をすることができる。
(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 契約で定める着手期日を過ぎても着手しないとき。
(3) 契約の相手方が解除を申し出たとき。
(4) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。
2 契約権者は、前項各号の一に該当しない場合であっても、やむを得ない事由があるときは契約を解除し、又はこの履行を中止させ若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。
(解除等の通知及び契約の変更)
第108条 契約権者は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その事由、期間その他必要な事項を記載した文書をもって契約の相手方にその旨を通知しなければならない。
2 契約権者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約の相手方と当該契約の変更に関する契約を締結しなければならない。
第2節 一般競争入札の方法による契約
(一般競争入札の参加者の資格)
第109条 自治法施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格は、管理者が必要の都度これを定める。
2 前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、掲示その他の方法によりこれを公示するものとする。
3 前項の場合においては、一般競争入札に参加しようとする者は、当該入札に参加する者として必要な資格を有することについて、契約権者の確認を受けなければならない旨を併せて公示するものとする。
4 前3項の規定は、自治法施行令第167条の5第2項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合に準用する。
(一般競争入札の公告)
第110条 契約権者は、一般競争入札の方法により契約を締結しようとする場合においては、入札期日の前日から起算して少なくとも15日前に掲示その他の方法により、次の各号に掲げる事項について公告をしなければならない。この場合において、急を要するときは、その期間を5日までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 契約条項を示す場所及び期間
(3) 入札執行の場所及び日時
(4) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(5) 入札に参加する者に必要な資格
(6) 入札に参加する者は前号の資格を有することについて文書で契約権者の確認を受けなければならない旨
(7) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(8) 大玉村工事請負契約約款により契約を締結する旨
(9) その他必要な事項
(一般競争入札参加者の資格の確認)
第111条 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に参加しようとする者について、入札に参加する者に必要な資格を有することを証明するに足りる書類を徴し、前条第5号に規定する入札参加資格の有無を確認しなければならない。
2 契約権者は、前項の規定により資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めた者又は資格を有しないと認めた者に対し、それぞれその旨を通知しなければならない。
(入札保証金の額)
第112条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額の入札保証金を現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めさせ、又はその納付に代えて担保として第113条第1項各号に規定する有価証券を提供させなければならない。この場合において、当該有価証券の担保価額の算定については、同項に規定するところによる。
(担保にあてることができる有価証券の種類)
第113条 保証金その他の担保にあてることができる有価証券の種類及び担保価格は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国債証券 額面金額の10分の8
(2) 地方債証券 額面金額の10分の8
(3) 特別の法律により法人の発行する債券 時価の10分の8
(4) 管理者が確実であると認める社債券 時価の10分の8
2 記名証券を保証金その他の担保にあてる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。
3 登録社債等を保証金その他の担保にあてる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録をさせ、登録済証を徴さなければならない。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。
(2) 自治法施行令第167条の5第1項又は同令第167条の11第2項の規定により入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、一般競争入札に参加しようとする者が、当該資格を有する者であって、過去2年間に国(予算決算及び会計令第99条第9号に掲げる公社、公庫、公団等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。
(3) 1件100万円未満の物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約において定める期日までに確実に納入されるものと認められるとき(当該契約の締結の日から15日以内の日を当該期日としている場合に限る。)。
2 契約権者は、前項の規定により入札保証金の全部又は一部の納付を免除する場合においては、入札に参加しようとする者ごとにこれを告げ、かつ、その旨を明らかにした書類を作成しておかなければならない。
3 契約権者は、第1項第1号の規定により入札保証金の納付を免除するときは、一般競争入札に参加しようとする者をして、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(入札保証金の納付等)
第115条 契約権者は、前条第1項の規定により入札保証金の全部の納付を免除した者を除くほか、入札に参加しようとする者をして、当該入札を執行する直前までに、入札保証金を納めさせなければならない。
3 契約権者は、一般競争入札を執行する場合においては、当該入札に参加しようとする者をして、当該入札保証金に係る領収証書を呈示させ、その確認をしなければならない。
(入札保証金の還付)
第116条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対してはその者と締結する契約が確定したのちに、それぞれ入札保証金の納付者から入札保証金還付請求書及び当該入札保証金に係る領収証書の提出を受けて、これと引き換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金は当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(予定価格の設定)
第117条 契約権者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、次の各号に掲げる価額によって定めなければならない。
(1) 契約の目的となる物件又は役務について物価統制令に規定する統制額(同令第3条第1項ただし書の規定による主務大臣の許可に係る価格等の額を含む。以下「統制額」という。)のある場合は、当該統制額を超えない価額
(2) 契約の目的となる物件又は役務について統制額のない場合は、契約権者が適正と認め決定した額
4 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短その他の事情を考慮しなければならない。
(入札の手続)
第118条 契約権者は、入札者をして契約条項その他関係書類及び現場を熟知させたのち入札書を1件ごとに作成させ、第110条第1項の規定による公告に示した日時に当該公告に示した場所においてこれを提出させなければならない。この場合において、入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証明するに足りる書類を提出させ、これを確認しなければならない。
(再度入札)
第119条 契約権者は、第117条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないとき)は、直ちに再度の入札に付するものとする。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第120条 契約権者は、自治法施行令第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認めるときは、直ちにその旨を管理者に申し出て、その指示を受けなければならない。
2 契約権者は、自治法施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける必要があると認めるときは、その都度個々の契約につき、これを定めなければならない。
(落札の通知)
第121条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。
第3節 指名競争入札の方法による契約
(指名競争入札の参加者の資格)
第122条 自治法施行令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加する者に必要な資格は、管理者が別に定める。
(指名競争入札の参加者の指名)
第123条 契約権者は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから当該入札に参加させようとする者をなるべく5人以上指名しなければならない。
第4節 随意契約等
(随意契約による場合の予定価格の限度額)
第125条 自治法施行令第167条の2第1項第1号の規定により、大玉村財務規則(平成26年規則第17号)で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円
(随意契約による場合の契約の相手方の制限)
第126条 契約権者は、自治法施行令第167条の2第1項の規定により随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、自治法施行令第167条の4に規定する者を契約の相手方としてはならない。
(見積書の徴収)
第128条 契約権者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、予定価格30万円未満の場合を除くほかなるべく2人以上の者が見積書を徴さなければならない。
(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入
(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入
(3) 土地及び建物の購入又は借上げ
(4) 賄材料のうち生鮮食料品の購入
(5) 1件の予定価格が2万円未満の賄材料(前号に掲げるものを除く。)の購入
(6) その他契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。
(長期継続手続契約の締結手続)
第130条 契約権者は、自治法第234条の3の規定により翌年度以降にわたり不動産を借りる契約を締結しようとするときは、あらかじめ当該契約に係る契約書案その他の関係書類を添えて、管理者の承認を得なければならない。当該契約の重要な部分を変更する場合においても、また、同様とする。
第5節 監督及び検査
(監督)
第131条 契約権者は、工事等その他の請負契約を締結したときは、自ら又は職員のうちから指定する者(以下「監督員」という。)をして当該契約の適正な履行を確保するため、立会い、工程の管理、使用材料の試験又は検査その他の方法により監督をし、又は監督をさせ、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
2 契約権者は、前項の規定により監督員を指定したときは、当該監督員の指名を契約の相手方に通知しなければならない。
(検査)
第132条 契約権者又は契約権者が職員のうちから指定する者(以下「検査員」という。)は、工事等の請負契約その他の契約に係る工事等又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求めて、当該工事等又は給付の内容について検査をしなければならない。
2 検査員は、前項の規定により検査をするときは、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。
3 検査員は、第1項の規定により検査をしたときは、契約の内容を照査し、別段の定めがある場合を除くほか、工事等検査調書又は検査調書を作成しなければならない。
5 第1項の規定は、約定により工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合の検査について準用する。
(監督又は検査の委託)
第133条 契約権者は、工事等の請負契約その他の契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の事由により監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認めるときは、あらかじめ、当該契約に係る監督又は検査の委託に関し必要な事項を記載した文書により、管理者の承認を得て、職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。
2 契約権者は、前項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせるときは、当該委託をする者の住所氏名及び監督又は検査を委託した旨その他参考となる事項を記載した文書により契約の相手方に通知しなければならない。
(補則)
第134条 第122条第1項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査の申請の時期並びに当該申請に必要な書類等については、大玉村を発注者として、指名競争入札の方法により工事又は製造の請負、物品の買入れその他の契約を締結しようとする場合における当該入札に参加するものに必要な資格及びその審査の申請の時期並びに当該申請に必要な書類等の指定(平成2年告示第35号)の例によるものとし、工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等については、長の事務部局に委任するものとする。
2 上下水道事業により発注する設計金額が10億円以上の上下水道工事については、大玉村制限付一般競争入札実施要綱(平成7年告示第62号)の例によるものとし、施工計画技術審査及び制限付一般競争入札参加者資格審査等については、長の事務部局に委任するものとする。
3 制限付一般競争入札の執行に当たり、発注予定工事情報の公表については、発注予定工事等情報の公表要綱(平成28年告示第131号)の例による。
4 入札及び契約に係る情報の公表については、大玉村指名競争入札及び随意契約に係る情報の公表に関する要綱(平成23年告示第58号)の例による。
5 前各条に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
第10章 出納取扱金融機関等の指定
(出納取扱金融機関等の指定)
第135条 法第27条ただし書並びに施行令第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)は、次のとおりとする。
金融機関
出納取扱金融機関 ふくしま未来農業協同組合
収納取扱金融機関 株式会社東邦銀行
同 株式会社福島銀行
同 株式会社大東銀行
同 福島県商工信用組合
同 二本松信用金庫
同 株式会社ゆうちょ銀行
2 前項の出納取扱金融機関等が、業務を行う店舗及び所在地は、次のとおりとする。
出納取扱金融機関
ふくしま未来農業協同組合大玉支店 大玉村玉井字町47番地
収納取扱金融機関
株式会社東邦銀行本宮支店 本宮市本宮字下町8番地
株式会社福島銀行本宮支店 本宮市本宮字中條24番地
株式会社大東銀行本宮支店 本宮市本宮字下町29番地7
福島県商工信用組合本宮支店 本宮市本宮字馬場27番地9
二本松信用金庫本宮支店 本宮市本宮字中條16番地
株式会社ゆうちょ銀行仙台支店 仙台市青葉区一番町一丁目3番3号
第11章 雑則
(経理状況の報告)
第136条 環境保全課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに村長に提出するものとする。
(1) 予算執行計画
(2) 収入伝票
(3) 支出伝票
(4) 振替伝票
(5) 月計票
(6) 総勘定元票
(7) 貯蔵品出納簿
(8) 固定資産台帳
(9) 企業債台帳
(10) 物品整理簿
(11) 納入通知書
(12) 収納済通知書
(13) 小切手
(14) 小切手振出通知書
(15) 支払済通知書
(16) 公金振替書(口座振替書)
(17) 入庫伝票
(18) 出庫伝票
(19) たな卸表
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年水訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年水訓令第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年水訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年水訓令第3号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年水訓令第1号)
この規程は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成19年水訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年水訓令第3号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年水訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年水訓令第3号)
この規程は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成26年水訓令第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年水訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年水訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年水訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年水訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年水訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(別表第1号)
水道事業勘定科目表(第11条関係)
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
水道事業収益 |
|
|
|
|
| 営業収益 |
|
| 主たる営業活動から生ずる収益 |
| 給水収益 |
| 水道料金、量水器使用料 | |
受託工事収益 |
| 給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益 | ||
その他の営業収益 |
|
| ||
| 材料売却収益 | 給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金 | ||
手数料 | 証明手数料、材料検査手数料等 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 |
|
| 金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |
| 受取利息及び配当金 |
|
| |
| 預金利息 |
| ||
基金利息 |
| |||
貸付金利息 |
| |||
有価証券利息 |
| |||
配当金 |
| |||
他会計補助金 |
| 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | ||
長期前受金戻入 | 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
雑収益 |
|
| ||
| 有価証券売却収益 | 有価証券の売却代金 | ||
不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
その他雑収益 |
| |||
特別利益 |
|
| 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |
| 固定資産売却益 |
| 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |
過年度損益修正益 |
| 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | ||
その他特別利益 |
|
|
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
水道事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
原水及び浄水費 | 水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の炉過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
手当 | 職員の扶養、暫定、期末、勤勉、 超過勤務及び特殊作業等の諸手当 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等 | |||
旅費 | 旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
被服費 | 被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消耗品費 | 事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費 | |||
燃料費 | 工事用、自動車用及び採暖用燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等 | |||
委託料 | 水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用 | |||
手数料 | 公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等 | |||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
路面復旧費 | 導水管の修理等による道路法に定められた道路の修復費 | |||
薬品費 | 原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
補償金 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
その他引当金繰入金 | 則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額 | |||
雑費 | ||||
配水及び給水費 | 配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託費 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金 | ||||
繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
路面復旧費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
負担金 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
受託工事費 | 給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託費 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金 | ||||
繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
路面復旧費 | ||||
動力費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | 臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬 | |||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
退職給付金 | 退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額 | |||
諸謝金 | ||||
報償費 | 報償金、奨励金等 | |||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
広告料 | 広告、宣伝に要する費用 | |||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
動力費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
食糧費 | 会議のための茶菓、弁当代等 | |||
厚生費 | 医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用 | |||
会費負担金 | 関係団体の会費分担金 | |||
保険料 | 事業用財産に対する損害保険料 | |||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | ||||
公課費 | ||||
雑費 | ||||
減価償却費 | 地方公営企業法施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
たな卸資産減耗費 | たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損 | |||
その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
材料売却原価 | 給水装置用の販売器具、材料等の原価 | |||
雑支出 | ||||
営業外費用 | ||||
支払利息及び企業債取扱諸費 | 金融及び財務活動に伴なう費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金等に対する利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費 | |||
雑支出 | ||||
不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
その他雑支出 | ||||
特別損失 | 当年度の経常的費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
滅損損失 | 事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額 | |||
災害による損失 | 災害による巨額の臨時損失 | |||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
その他特別損失 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定資産 |
|
|
|
|
| 有形固定資産 |
|
| 土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働設備を含む。) |
| 土地 |
| 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額 | |
| 事務所用地 | 本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地 | ||
施設用地 | 浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | |||
その他土地 |
| |||
建物 |
| 事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物及び建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用、建物に直接関係ある整地費を含む。 | ||
| 事務所用建物 | 本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物 | ||
施設用建物 | 取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物 | |||
その他の建物 |
| |||
建物減価償却累計額 |
|
| ||
| 事務所用建物減価償却累計額 |
| ||
施設用建物減価償却累計額 |
| |||
その他建物減価償却累計額 |
| |||
構築物 |
| 貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物 | ||
| 原水及び浄水設備 | 取水から沈でん、ろ過を経て浄水を終わるまでの作業用設備 | ||
送配水及び給水設備その他構築物 | 浄水の送配給水設備 | |||
構築物減価償却累計額 |
|
| ||
| 原水及び浄水設備減価償却累計額 |
| ||
配水及び給水設備減価償却累計額 |
| |||
その他構築物減価償却累計額 |
| |||
機械及び装置 |
| 機械、装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれからの附属品 | ||
| 電気設備 | 電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。) | ||
内燃設備 | 自家発電のための内燃設備 | |||
ポンプ設備 | ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備 | |||
塩素滅菌設備 | 塩素投入装置等塩素滅菌のための設備 | |||
量水器 | 直接需要者の用に供している量水用計器 | |||
その他機械装置 |
| |||
機械及び装置減価償却累計額 |
|
| ||
| 電気設備減価償却累計額 |
| ||
内燃設備減価償却累計額 |
| |||
ポンプ設備減価償却累計額 |
| |||
塩素滅菌設備減価償却累計額 |
| |||
量水器減価償却累計額 |
| |||
その他機械装置減価償却累計額 |
| |||
車両運搬具 |
| 自動車、その他の陸上運搬具 | ||
車両運搬具減価償却累計額 |
|
| ||
工具、器具及び備品 |
| 機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ取得価額が10万円以上のもの | ||
工具・器具及び備品減価償却累計額 |
|
| ||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 |
| 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | ||
その他有形固定資産 |
| 上記以外の有形固定資産 | ||
その他有形固定資産減価償却累計額 |
|
| ||
無形固定資産 |
|
| 有償取得した水利権、地上権、特許権、施設利用権等 | |
| 水利権 |
| 河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利 | |
借地権 |
| 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 | ||
地上権 |
| 民法第265条に規定する権利 | ||
特許権 |
| 特許法(昭和34年法律第121号)第66条に規定する権利 | ||
施設利用権 |
| 電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)等 | ||
リース資産 | 無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
投資その他の資産 |
|
|
| |
| 投資有価証券 |
| 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |
| 地方債 |
| ||
国債 |
| |||
株式 |
| |||
社債 |
| |||
その他有価証券 |
| |||
出資金 |
|
| ||
長期貸付金 |
|
| ||
| 一般貸付金 | 他会計に対する長期貸付金以外のもの | ||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
基金 |
| 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの | ||
その他投資 |
| 上記以外の投資の性質を有するもの | ||
減価償却累計額 | 投資その他の資産に係る減価償却累計額 | |||
流動資産 |
|
|
|
|
| 現金・預金 |
|
|
|
| 現金 |
| 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、証書等 | |
預金 |
| 貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金及び普通預金等 | ||
未収金 |
|
|
| |
| 営業未収金 |
| 営業活動に係る収益の未収入額 | |
| 未収給水収益 | 水道料金、量水器使用料の未収入額 | ||
未収受託給水工事収益 | 受託給水工事代金の未収入額 | |||
その他営業未収金 | 材料売却代金、手数料等の未収入額 | |||
営業外未収金 |
|
| ||
| 未収受取利息 | 預金、貸付金利息等の未収入額 | ||
その他営業外未収金 | 受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額 | |||
その他未収金 |
| 固定資産売却代金等上記以外の未収金 | ||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 |
|
| 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |
受取手形 | 通常の業務活動において発生した手形債権 | |||
貸倒引当金 | 手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
貯蔵品 |
|
| いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。) | |
| 材料 | (節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。) | 金属材料、木材、燃料、薬品等 | |
貯蔵量水器 |
| 貯蔵中の量水器 | ||
消耗工具、器具及び備品 |
| 耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品 | ||
消耗品 |
| 文具、用紙等の事務用品等 | ||
その他貯蔵品 |
| 廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品 | ||
短期貸付金 |
|
|
| |
| 一般短期貸付金 |
| 他会計以外に対する貸付金 | |
他会計貸付金 |
| 他会計に対する短期貸付金 | ||
貸倒引当金 | 短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
前払費用 |
|
| 前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの | |
前払金 |
|
| 物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |
未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの | |||
貸倒引当金 | 未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
その他流動資産 |
|
|
| |
| 保管有価証券 |
| 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの | |
その他雑流動資産 |
| 上記以外の流動資産 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
資本金 |
|
|
|
|
| 資本金 |
|
|
|
| 固有資本金 |
| 企業開始時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の時)における引継資本金の額 | |
出資金 |
| 他会計からの出資金の額 | ||
組入資本金 |
| 剰余金から資本金に組み入れた額 | ||
剰余金 |
|
|
|
|
| 資本剰余金 |
|
|
|
| 再評価積立金 |
| 地方公営企業法施行令(昭和27年政令403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |
受贈財産評価額 |
| 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | ||
寄附金 |
| 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金 | ||
工事負担金 |
| 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金 | ||
保険差益 |
| 固定資産の帳簿価格と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額 | ||
その他資本剰余金 |
| 上記以外の資本剰余金 | ||
利益剰余金 | 減債積立金 |
| 企業債の償還に充てるため積み立てた額 | |
| 利益積立金 |
| 欠損金をうめるために積み立てた額 | |
建設改良積立金 |
| 建設又は改良のために積み立てた額 | ||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) |
| 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | ||
| 繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | ||
当年度純利益(当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失) |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定負債 |
|
|
|
|
| 企業債 |
|
| |
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他の企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 |
|
| ||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
その他の長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
引当金 |
|
|
| |
| 退職給付引当金 |
| 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年以内に使用される見込みのものを除く。) (流動負債―退職給付引当金における(注)参照) | |
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) (流動負債―特別修繕引当金における(注)参照) | |||
その他引当金 | ||||
その他固定負債 |
|
| 上記以外の固定負債 | |
流動負債 |
|
|
| 借入金当で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの |
| 一時借入金 | |||
企業債 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | ||
その他の企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | ||
その他の長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 |
|
| 特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終らないもの(未払費用に属するものを除く。) | |
| 営業未払金 |
| 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |
その他未払金 |
| 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | ||
未払費用 |
|
| 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額 | |
前受金 |
|
| 契約等により既に受け取った対価のうちいまだその債務の履行を終らないもの | |
| 営業前受金 |
| 前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額 | |
営業外前受金 |
| その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額 | ||
その他前受金 |
| 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | ||
前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額 | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの (注) 企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること | |||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの (注) 企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること | |||
その他引当金 | ||||
その他流動負債 |
|
| 預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債 | |
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
長期前受金収益化累計額 |
(別表第2号)
農業集落排水事業勘定科目表(第11条関係)
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
農業集落排水事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
農業集落排水処理施設使用料 | 農業集落排水処理施設使用料 | |||
その他営業収益 | 材料売却収益 | 農業集落排水事業に使用する器具、材料等の販売代金 | ||
手数料 | 証明手数料等 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
受託工事収益 | 排水設備等の工事受託による収益 | |||
営業外収益 | 金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | ||||
基金利息 | ||||
貸付金利息 | ||||
有価証券利息 | ||||
配当金 | ||||
他会計繰入金 | 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | |||
他会計借入金 | 他会計からの借入金 | |||
長期前受金戻入 | 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
消費税及び地方消費税還付金 | ||||
雑収益 | 有価証券売却収益 | 有価証券の売却代金 | ||
不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
その他雑収益 | ||||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
農業集落排水事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
管きょ費 | 管路維持管理に要する費用 | |||
備消耗品費 | 事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費 | |||
燃料費 | 工事用、自動車用及び採暖用燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等 | |||
委託料 | 委託に要する費用 | |||
手数料 | 公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等 | |||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
路面復旧費 | 排水管の修理等による道路法に定められた道路の修復費 | |||
薬品費 | 諸薬品購入費 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
補償金 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
その他引当金繰入金 | 則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額 | |||
雑費 | ||||
処理場費 | 農業集落排水処理場の維持管理に要する費用 | |||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金 | ||||
繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
路面復旧費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
負担金 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用及び料金の調定、集金その他の業務に要する費用 | |||
給料 | ||||
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
報酬 | 臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬 | |||
法定福利費 | ||||
旅費 | ||||
退職給付金 | 退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額 | |||
諸謝金 | ||||
報償費 | 報償金、奨励金等 | |||
被服費 | ||||
備消耗品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
広告料 | 広告、宣伝に要する費用 | |||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
動力費 | ||||
材料費 | ||||
補償金 | ||||
負担金 | 関係団体の会費分担金 | |||
保険料 | 事業用財産に対する損害保険料 | |||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | ||||
公課費 | ||||
雑費 | ||||
減価償却費 | 地方公営企業法施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
たな卸資産減耗費 | たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損 | |||
その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
材料売却原価 | 農業集落排水事業用の販売器具、材料等の原価 | |||
雑支出 | ||||
営業外費用 | ||||
支払利息及び企業債取扱諸費 | 金融及び財務活動に伴なう費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金等に対する利息 | |||
雑支出 | ||||
不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
その他雑支出 | ||||
特別損失 | 当年度の経常的費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | ||||
減損損失 | ||||
災害による損失 | ||||
過年度損益修正損 | ||||
予備費 | ||||
予備費 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働設備を含む。) | |||
土地 | 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
事務所用地 | 本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地 | |||
施設用地 | 農業集落排水施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | |||
その他土地 | ||||
建物 | 事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物及び建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用、建物に直接関係ある整地費を含む。 | |||
事務所用建物 | 本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物 | |||
処理場用建物 | 農業集落排水施設の用に供されている建物 | |||
その他の建物 | ||||
建物減価償却累計額 | ||||
事務所用建物減価償却累計額 | ||||
処理場用建物減価償却累計額 | ||||
その他建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
管路施設 | 管路、入孔、ます等の施設 | |||
処理場施設 | 農業集落排水処理のための施設 | |||
その他構築物 | 上記以外の構築物 | |||
構築物減価償却累計額 | ||||
管路施設減価償却累計額 | ||||
処理場施設減価償却累計額 | ||||
その他構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械、装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれからの附属品 | |||
電気設備 | 電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。) | |||
内燃設備 | 自家発電のための内燃設備 | |||
処理場機械設備 | 処理場施設の機会設備 | |||
その他機械装置 | ||||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
電気設備減価償却累計額 | ||||
内燃設備減価償却累計額 | ||||
処理場用機械設備減価償却累計額 | ||||
その他機械装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車、その他の陸上運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具、器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの | |||
工具・器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | |||
その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | 有償取得した地上権、特許権、施設利用権等 | |||
借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 | |||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
特許権 | 特許法(昭和34年法律第121号)第66条に規定する権利 | |||
施設利用権 | 電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)等 | |||
リース資産 | 無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
投資その他の資産 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
地方債 | ||||
国債 | ||||
株式 | ||||
社債 | ||||
その他有価証券 | ||||
出資金 | ||||
長期貸付金 | ||||
一般貸付金 | 他会計に対する長期貸付金以外のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
基金 | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの | |||
その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの | |||
減価償却累計額 | 投資その他の資産に係る減価償却累計額 | |||
流動資産 | ||||
現金・預金 | ||||
現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、証書等 | |||
預金 | 貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金及び普通預金等 | |||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
未収農業集落排水処理施設使用料 | 農業集落排水処理施設使用料の未収入額 | |||
未収受託工事収益 | 受託工事代金の未収入額 | |||
その他営業未収金 | 上記以外のその他の未収入額 | |||
営業外未収金 | ||||
未収受取利息 | 預金、貸付金利息等の未収入額 | |||
その他営業外未収金 | 不用品売却代金、賃貸料等の未収入額 | |||
その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外の未収金 | |||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
受取手形 | 通常の業務活動において発生した手形債権 | |||
貸倒引当金 | 手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
貯蔵品 | いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。) | |||
材料 | (節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。) | 金属材料、木材、燃料、薬品等 | ||
消耗工具、器具及び備品 | 耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品 | |||
消耗品 | 文具、用紙等の事務用品等 | |||
その他貯蔵品 | 廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品 | |||
短期貸付金 | ||||
一般短期貸付金 | 他会計以外に対する貸付金 | |||
他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
貸倒引当金 | 短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
前払費用 | 前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの | |||
前払金 | 物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
未収収益 | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの | |||
貸倒引当金 | 未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
その他流動資産 | ||||
保管有価証券 | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの | |||
その他雑流動資産 | 上記以外の流動資産 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
資本金 | ||||
資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の時)における引継資本金の額 | |||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 地方公営企業法施行令(昭和27年政令403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
寄附金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金 | |||
工事負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金 | |||
国県補助金 | 償却資産以外の固定資産の建設改良費等に充てた国県補助金 | |||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
利益剰余金 | 減債積立金 | 企業債の償還に充てるため積み立てた額 | ||
利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益(当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失) |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | (科目区分の説明) |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他の企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
その他の長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年以内に使用される見込みのものを除く。) (流動負債―退職給付引当金における(注)参照) | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) (流動負債―特別修繕引当金における(注)参照) | |||
その他引当金 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
流動負債 | 借入金当で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの | |||
一時借入金 | ||||
企業債 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | ||
その他の企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | ||
その他の長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
リース債務 | 1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務 | |||
未払金 | 特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終らないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうちいまだその債務の履行を終らないもの | |||
営業前受金 | 前受農業集落排水処理施設使用料、前受受託工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額 | |||
営業外前受金 | その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
前受収益 | 前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額 | |||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの (注) 企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること | |||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
修繕引当金 | 企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの (注) 企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること | |||
その他引当金 | ||||
その他流動負債 | 預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債 | |||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
長期前受金収益化累計額 |
(1)から(19)まで以外の様式については、地方公営企業法施行規則等に定める様式とする。