○大玉村消防団員自動車等運転免許取得費補助金交付要綱
平成30年9月21日
告示第93号
(目的)
第1条 この要綱は、消防団員の自動車運転免許取得等に係る費用を負担することにより、消防団員を確保し、及び育成し、並びに消防団員が災害現場により迅速に出動できるようにするため、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)、大玉村補助金等の交付に関する要綱(昭和60年告示第40号)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。
(補助金の交付の対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、大玉村消防団設置等に関する条例(昭和42年条例第24号)において規定する消防団員であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 運転できる自動車の種類が自動変速機付きのものに限られている者がその解除(以下「AT限定解除」という。)を行う場合
(2) 運転できる自動車の種類が第1種普通自動車運転免許(以下「普通免許」という。)で車両総重量3.5トン未満のものに限られている者が準中型免許を取得する場合
(補助金の交付を受けるための要件)
第3条 対象者は、補助金の交付を受けるに当たって、次の要件を全て満たさなくてはならない。
(1) 村税等に未納がないこと。
(2) 免許を取得した後、継続して5年以上消防団員として活動できること。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、指定自動車教習所において自動車等運転免許取得等のために要する入学金、教習料金、検定料及び卒業証明書交付手数料として納入する費用とする。ただし、検定不合格等による追加教習料金、再検定料は除く。
(1) AT限定解除 全額
(2) 準中型免許取得 全額
(補助金の交付申請)
第6条 対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、AT限定解除又は準中型免許を取得した日以後、大玉村消防団員自動車等運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第9条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金の全部を返還させることができる
附則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第154号)
この要綱は、令和4年6月17日から施行する。
附則(令和7年告示第102号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。