大玉村結婚新生活支援補助金
結婚に伴う新生活を経済的に支援し、少子化対策の強化を図るため、婚姻された世帯に対して新居の住居費及び引越し費用、リフォーム費用の一部を補助します。
補助対象者
1 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯の夫婦で村内に住所を有す
る者。
2 新婚世帯の所得額(夫婦の所得額の合計額)が500万円未満で、かつ、婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下
であるもの。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のため
に貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合、新婚世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控
除する。
3 対象となる住居の住所(大玉村内)への転入届等を、令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に提出し、受
理されていること。
4 補助対象世帯の世帯員に、村税等の滞納がないこと。
5 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
6 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
7 申請者及び世帯員に暴力団員がいないこと。
る者。
2 新婚世帯の所得額(夫婦の所得額の合計額)が500万円未満で、かつ、婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下
であるもの。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のため
に貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合、新婚世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控
除する。
3 対象となる住居の住所(大玉村内)への転入届等を、令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に提出し、受
理されていること。
4 補助対象世帯の世帯員に、村税等の滞納がないこと。
5 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
6 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
7 申請者及び世帯員に暴力団員がいないこと。
補助対象経費
1 新たに大玉村内に住宅を取得した際の費用
2 新たに大玉村内の住宅物件を賃貸する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含
む。)、共益費及び仲介手数料が対象となります。
ただし、夫婦が勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、当該手当分を除きます。
また、駐車場代(家屋の賃貸借契約とは別に駐車場のみを借りている場合)、地代、光熱費、設備購入費は対象外
です。
3 婚姻に伴う引越しに要した経費で、引越し業者又は運送業者への支払い等の引越しに係る実費が対象となります。
(自らレンタカーを借りて引っ越した費用等は含まれません。)
4 上記の費用の合計額とし、令和7年4月1日から令和8年3月31日の期間に生じたものになります。ただし、住居に係
る費用は、補助金の申請日において現に居住している住宅に係る経費に限ります。
5 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外
2 新たに大玉村内の住宅物件を賃貸する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含
む。)、共益費及び仲介手数料が対象となります。
ただし、夫婦が勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、当該手当分を除きます。
また、駐車場代(家屋の賃貸借契約とは別に駐車場のみを借りている場合)、地代、光熱費、設備購入費は対象外
です。
3 婚姻に伴う引越しに要した経費で、引越し業者又は運送業者への支払い等の引越しに係る実費が対象となります。
(自らレンタカーを借りて引っ越した費用等は含まれません。)
4 上記の費用の合計額とし、令和7年4月1日から令和8年3月31日の期間に生じたものになります。ただし、住居に係
る費用は、補助金の申請日において現に居住している住宅に係る経費に限ります。
5 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外
補助金の額
補助対象経費の実費負担分とし、夫婦ともに29歳以下は1世帯当たり60万円、39歳以下の場合は1世帯当たり30万円を上限に交付します(1,000円未満切捨て)。
申請期限
令和8年3月31日まで
申請様式
- 交付申請書(様式第1号)(PDF形式:520KB)
- 住宅手当支給証明書(様式第2号)(ワード形式:23KB)
- 誓約書(様式第3号)(ワード形式:16KB)
- 交付請求書(様式第5号)(ワード形式:38KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
福祉課 社会福祉係 TEL:0243-24-8115 FAX:0243-48-3137
福祉課 社会福祉係 TEL:0243-24-8115 FAX:0243-48-3137