税金

重要なお知らせ

個人番号(マイナンバー)を記載した申告書等の提出時の本人確認について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第16条に基づき、個人番号(マイナンバー)を記載した申告書等の提出の際は、「本人確認」をさせていただきます。
 
 本人確認は「番号確認」と「身元確認」に分類されます
  ◆番号確認・・・正しい個人番号であることを確認
  ◆身元確認・・・申告者等が個人番号の正しい持ち主であることを確認
 
 ※法人番号については、番号法に基づく本人確認は行いません。
 ※村税に関する証明等申請時の「本人確認」とは異なります。
 

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税務課評価係TEL:0243-24-8094FAX:0243-48-3137