個人番号(マイナンバー)を記載した申告書等の本人確認について

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第16条に基づき、個人番号(マイナンバー)を記載した申告書等の提出の際は、「本人確認」をさせていただきます。
 
 本人確認は「番号確認」と「身元確認」に分類されます
  ◆番号確認・・・正しい個人番号であることを確認
  ◆身元確認・・・申告者等が個人番号の正しい持ち主であることを確認
 
 ※法人番号については、番号法に基づく本人確認は行いません。
 ※村税に関する証明等申請時の「本人確認」とは異なります。

 上記の本人確認措置を行うために、番号法に規定されているもののほか、大玉村が告示第180号で定めております「適当と認める書類」が必要となります。

1.個人番号の記入が必要となる主な申告書等
(1)村県民税申告書
(2)給与支払報告書
(3)償却資産申告書
(4)各村税の減免申請
※他にも必要な申告書等がありますので、税務課までお問い合わせください。
 なお、所得証明書、納税証明書、固定資産評価証明書には個人番号は必要ありません。

2.個人番号確認時の本人確認措置の概要
(1)本人から個人番号の提供を受ける場合
 ア)対面・郵送で個人番号の提供を受ける場合
  ・番号確認 ~ 個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住人票の写し
  ・身元確認 ~ 個人番号カード、運転免許証、旅券 等
 イ)オンラインで個人番号の提供を受ける場合
  ・番号確認 ~ 個人番号カードのICチップから読み取った情報(署名権面情報)の送信を受けること
  ・身元確認 ~ 個人番号カードのICチップから読み取った情報(署名用電子証明書)及び
          当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に
          係る情報の送信を受けること

(2)本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合
 ア)対面・郵送で個人番号の提供を受ける場合
  ・代理権の確認   ~ 委任状(任意代理人の場合)、戸籍謄本(法定代理人の場合)等
  ・代理人の身元確認 ~ 代理人の個人番号カード、代理人の運転免許証 等
  ・本人の番号確認  ~ 本人の個人番号カードの写し、本人の通知カードの写し、本人の個人番号が
              記載された住民票の写し
 イ)オンラインで個人番号の提供を受ける場合
  ・代理権の確認   ~ 委任状のデータ(本人及び代理人の個人識別事項並びに本人の代理人として
              個人番号の提供を行うことを証明する情報)の送信を受けること
  ・代理人の身元確認 ~ 代理人に係る署名用電子証明書及び当該署名用証明書により確認される
              電子署名が行われた当該提出に係る情報の送信を受けること
  ・本人の番号確認  ~ 本人の個人番号カードのPDFデータの送信を受けること

※本人確認措置の詳細は次の具体例でご確認ください。
 
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課評価係TEL:0243-24-8094FAX:0243-48-3137