法人の村民税

 法人村民税は、村内に事務所または事業所などがある法人に課税されます。

納税義務者

納税義務者納めるべき内容
均等割法人税割
1.村内に事務所や事業所がある法人
必要
必要
2.村内に寮や保養所等がある法人で、村内に事務所や事業所がない法人
必要
3.村内に事務所や事業所がある公益法人と法人でない社団等で収益事業を行うもの
必要
必要
4.3の法人等で収益事業を行わないもの
必要

税率

  平成26年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、
法人住民税法人税割の一部が国税化されます。
 この改正を踏まえ、大玉村の法人村民税法人税割の税率を下記のとおり引き下げます。

1.法人税割

6.0%令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割

2.​均等割額

法人の区分従業者数
(大玉村にある事業所の
従業者の合計)
均等割額
(円/年額)
公共法人及び公益法人等
人格のない社団等、一般社団法人及び一般財団法人
50,000
資本金等の額が1,000万円以下の法人50人以下50,000
50人を超える120,000
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人50人以下130,000
50人を超える150,000
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人50人以下160,000
50人を超える400,000
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人50人以下410,000
50人を超える1,750,000
資本金等の額が50億円を超える法人50人以下410,000
50人を超える3,000,000
※均等割に変更はありません。
※資本金等の金額および従業者数によって均等割税率が異なります。

法人村民税の申告・納付

 それぞれの法人が定める事業年度が終了した翌日から、2ヶ月以内に納付すべき税額を算出して申告し、同時に納めていただきます。

各種届出

 村内に法人が事務所・事業所または寮・保養所を有することになった法人等は、設立・開設届を1ヶ月以内に提出してください。
 また、所在地、法人名等を変更したり、廃止等をした場合は、変更・異動届を1ヶ月以内に提出してください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課賦課係TEL:0243-24-8093FAX:0243-48-3137