軽自動車税

軽自動車税について

 原動機付自転車、軽自動車、軽二輪車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者にかかる税金です。

納税義務者

 毎年4月1日現在、主たる定置場が大玉村内にある軽自動車等の所有者(割賦購入の場合は使用者)

 ※自動車税とは違い、月割課税ではありません。
 ※4月2日以降に廃車・変更等の手続きをされた場合でも、その年度の税額を納めていただくことになります。

納期限

 毎年5月末日まで(5月末日が土日祝日の場合は、翌開庁日が納期限となります。)

 ※口座振替の場合は、納期限に指定口座から引き落としを行います。

納税証明書について

 軽JNKSの普及に伴い、納税証明書がなくても車検を受けられるようになりましたので、郵送は行いません。
 
必要な方は、税務課窓口で発行いたしますので、車検証をご持参のうえ申請をお願いします。

 

税率について

原動機付自動車等

種別 年税額
原動機付自転車50cc以下(125cc新基準を含む)2,000円
50cc超90cc以下2,000円
90cc超125cc以下2,400円
ミニカー3,700円
二輪の軽自動車125cc超250cc以下3,600円
二輪の小型自動車250cc超6,000円
 小型特殊自動車農耕作業用2,000円
その他(フォークリフトなど)5,900円

三輪および四輪以上の軽自動車

 三輪および四輪以上の軽自動車は、「最初の新規登録」の年月により下記のいずれかの税率になります。
種別 年税額  
(1)旧税率 (2)新税率(3)重課 
三輪のもの3,100円3,900円 4,600円 
四輪以上のもの乗用営業用5,500円6,900円 8,200円 
 自家用7,200円10,800円 12,900円 
貨物用 営業用3,000円3,800円 4,500円 
 自家用4,000円5,000円 6,000円
(1)旧税率
 平成27年3月31日までに「最初の新規登録」をした車両(登録から13年を経過していないもの)
(2)新税率
 平成27年4月  1日以降に「最初の新規登録」をした車両(登録から13年を経過していないもの)
(3)重課
 「最初の新規登録」から13年が経過した車両
(例)軽四輪の乗用・自家用車を所有している方の軽自動車税の推移
 平成14年8月30日に新車新規登録の車両(中古で購入した場合を含む)
 ・平成27年度軽自動車税(平成27年4月1日賦課)    7,200円(税額変更なし)
 ・平成28年度軽自動車税(平成28年4月1日賦課)  12,900円(賦課期日現在、新車新規登録から13年を超える税額)
税金(13年経過車両)
 平成27年4月1日に新車新規登録の車両
 ・平成27年度軽自動車税(平成27年4月1日賦課) 10,800円(新税額)
 ・令和11年度軽自動車税(令和11年4月1日賦課) 12,900円(賦課期日現在、新車新規登録から13年を超える税額)
税金(新車新規登録車両)
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