軽自動車税

 税制改正により、軽自動車税が引き上げられます。車両の種類や最初の新規検査年月によって、適用される税額が異なります。

原動機付自動車、2輪車および小型特殊自動車(平成28年度から)

種別 年税額
変更前変更後
原動機付自転車50cc以下1,000円2,000円
50cc超90cc以下1,200円2,000円
90cc超125cc以下1,600円2,400円
ミニカー2,500円3,700円
2輪の軽自動車125cc超250cc以下2,400円3,600円
2輪の小型自動車250cc超4,000円6,000円
 小型特殊自動車農耕作業用1,600円2,000円
その他のもの(フォークリフトなど)4,700円5,900円

四輪以上および三輪の軽自動車(平成27年度から)

(1)現行税額

平成27年3月31日までに最初の新規登録を受けた車両で、登録から13年を経過するまで
適用されます。

(2)新税額

平成27年4月1日以降に最初の新規登録を受ける車両で、登録から13年を経過するまで
適用されます。

(3)重課税額

最初の新規登録から13年を経過した車両に対して、平成28年度から実施されます。
種別 年税額  
(1)現行税額 (2) 新税額
(H27.4.1新規登録~) 
(3)重課税額
(13年経過車両) 
三輪のもの3,100円3,900円 4,600円 
四輪以上のもの乗用営業用5,500円6,900円 8,200円 
 自家用7,200円10,800円 12,900円 
貨物用 営業用3,000円3,800円 4,500円 
 自家用4,000円5,000円 6,000円

例 軽四輪の乗用・自家用車

平成14年8月30日に新車新規登録の車両(中古で購入した場合を含む)
  • 平成27年度軽自動車税(平成27年4月1日賦課)   7,200円(税額変更なし)
  • 平成28年度軽自動車税(平成28年4月1日賦課) 12,900円(賦課期日現在、新車新規登録から13年を超える税額)
税金(13年経過車両)
平成27年4月1日に新車新規登録の車両
  • 平成27年度軽自動車税(平成27年4月1日賦課)10,800円(新税額)
  • 平成41年度軽自動車税(平成41年4月1日賦課)12,900円(賦課期日現在、新車新規登録から13年を超える税額)
税金(新車新規登録車両)
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