軽自動車税
税制改正により、軽自動車税が引き上げられます。車両の種類や最初の新規検査年月によって、適用される税額が異なります。
原動機付自動車、2輪車および小型特殊自動車(平成28年度から)
種別 | 年税額 | ||
変更前 | 変更後 | ||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
---|---|---|---|
50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
2輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 |
2輪の小型自動車 | 250cc超 | 4,000円 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,000円 |
その他のもの(フォークリフトなど) | 4,700円 | 5,900円 |
四輪以上および三輪の軽自動車(平成27年度から)
(1)現行税額
平成27年3月31日までに最初の新規登録を受けた車両で、登録から13年を経過するまで
適用されます。
適用されます。
(2)新税額
平成27年4月1日以降に最初の新規登録を受ける車両で、登録から13年を経過するまで
適用されます。
適用されます。
(3)重課税額
最初の新規登録から13年を経過した車両に対して、平成28年度から実施されます。
種別 | 年税額 | ||||
(1)現行税額 | (2) 新税額 (H27.4.1新規登録~) | (3)重課税額 (13年経過車両) | |||
三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
---|---|---|---|---|---|
四輪以上のもの | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
例 軽四輪の乗用・自家用車
平成14年8月30日に新車新規登録の車両(中古で購入した場合を含む)
- 平成27年度軽自動車税(平成27年4月1日賦課) 7,200円(税額変更なし)
- 平成28年度軽自動車税(平成28年4月1日賦課) 12,900円(賦課期日現在、新車新規登録から13年を超える税額)
平成27年4月1日に新車新規登録の車両
- 平成27年度軽自動車税(平成27年4月1日賦課)10,800円(新税額)
- 平成41年度軽自動車税(平成41年4月1日賦課)12,900円(賦課期日現在、新車新規登録から13年を超える税額)
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税務課賦課係TEL:0243-24-8093FAX:0243-48-3137
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