国民健康保険税

 国民健康保険税の課税額の算定は、被保険者である世帯主およびその世帯に属する被保険者につき算定した、所得割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額の合計額となります。
 40歳から64歳までの方は、介護保険の分も合わせて算定されます。

課税額の算定方法(令和2年度)

課税額医療分後期分介護分
所得割額課税総所得金額×所得割税率[6.60/100][2.57/100][2.14/100]
被保険者
均等割額
被保険者1人につき年間22,600円8,800円10,500円
世帯別
平等割額
1世帯につき年間19,600円7,700円6,500円
課税限度額630,000円190,000円170,000円

減額対象となる世帯と減額する額

 また、世帯の所得により、保険税の一部(被保険者均等割額・世帯別平等割額)が減額になる制度があります。
 減額する割合は、7割・5割・2割軽減になり、手続きは不要です。
減額割合・対象となる世帯減額する額
 医療分後期分介護分
7割軽減
世帯の前年の総所得金額≦330,000円
被保険者均等割額15,820円6,160円7,350円
世帯別平等割額13,720円5,390円4,550円
5割軽減
世帯の前年の総所得金額≦330,000円+(被保険者数×285,000円
被保険者均等割額11,300円4,400円5,250円
世帯別平等割額9,800円3,850円3,250円
2割軽減
世帯の前年の総所得金額≦330,000円+(被保険者数×520,000円) 
被保険者均等割額4,520円1,760円2,100円
世帯別平等割額3,920円1,540円1,300円
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