国民健康保険税
国民健康保険税は、被保険者 (国民健康保険に加入している方) の前年の所得や人数などをもとに世帯ごとに算定し、世帯主に課税されます。
その年度の税額は以下の算定基礎に基づき計算され、世帯の所得状況など一定の要件に該当する場合においては、ここから軽減を受けられることがあります。
その年度の税額は以下の算定基礎に基づき計算され、世帯の所得状況など一定の要件に該当する場合においては、ここから軽減を受けられることがあります。
課税額の算定基礎(令和8年度)
| 区分 | 医療分 | 後期分 | 介護分 (40歳~64歳のみ) | 子ども分 (18歳以上のみ) |
| 所得割 | 6.19% | 2.52% | 2.25% | 0.30% |
| 均等割 | 24,300円 | 10,000円 | 11,500円 | 1,300円 |
| 平等割 | 19,100円 | 7,800円 | 6,800円 | 900円 |
| 課税限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
所得割:前年の所得をもとに算定( 被保険者の前年の所得 × 割合 )
均等割:被保険者数をもとに算定( 被保険者数 × 基礎額 )
平等割:1世帯あたり定額
※子ども分の均等割額は、18歳未満にかかる均等割額「100円」を上乗せした額です。
均等割:被保険者数をもとに算定( 被保険者数 × 基礎額 )
平等割:1世帯あたり定額
※子ども分の均等割額は、18歳未満にかかる均等割額「100円」を上乗せした額です。
軽減・減免制度
申請が必要なもの
出産する方・出産した方への軽減
被保険者の出産に伴い、所得割額と均等割額が軽減になる制度です。
出産予定月または出産月の前月から翌々月までの 4ヶ月間(多胎の場合は 6ヶ月間 )軽減を受けることができます。
詳細については、下記のページをご参照ください。
出産予定月または出産月の前月から翌々月までの 4ヶ月間(多胎の場合は 6ヶ月間 )軽減を受けることができます。
詳細については、下記のページをご参照ください。
倒産・解雇などにより離職した方への軽減(非自発的失業者の軽減)
倒産・解雇・雇い止めなどで離職した方については、前年の給与所得を30%に減額して税額を算定します。
軽減を受けるためには「雇用保険受給資格者証」に記載の離職理由コードが次のいずれかである必要があります。
※軽減の対象となる離職理由コード【 11・12・21・22・23・31・32・33・34 】
軽減を受けるためには「雇用保険受給資格者証」に記載の離職理由コードが次のいずれかである必要があります。
※軽減の対象となる離職理由コード【 11・12・21・22・23・31・32・33・34 】
申請不要なもの
低所得世帯への軽減
世帯の前年の所得合計額が一定の基準以下の場合に、保険税の一部(均等割額・平等割額)が減額になる制度です。
減額となる条件・税額などは以下のとおりです。
減額となる条件・税額などは以下のとおりです。
| 減額割合 | 区分 | 医療分 | 後期分 | 介護分 | 子ども分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7割軽減 前年の所得合計額が A 以下である世帯 | 均等割額 | 17,010円 | 7,000円 | 8,050円 | 840円 |
| 平等割額 | 13,370円 | 5,460円 | 4,760円 | 630円 | |
| 5割軽減 前年の所得合計額が B 以下である世帯 | 均等割額 | 12,150円 | 5,000円 | 5,750円 | 600円 |
| 平等割額 | 9,550円 | 3,900円 | 3,400円 | 450円 | |
| 2割軽減 前年の所得合計額が C 以下である世帯 | 均等割額 | 4,860円 | 2,000円 | 2,300円 | 240円 |
| 平等割額 | 3,820円 | 1,560円 | 1,360円 | 180円 |
A:43万円+10万円 × (給与所得者等の数-1)
B:43万円+31万円 × (被保険者および特定同一世帯の所属者数)+10万円 × (給与所得者等の数-1)
C:43万円+57万円 × (被保険者および特定同一世帯の所属者数)+10万円 × (給与所得者等の数-1)
B:43万円+31万円 × (被保険者および特定同一世帯の所属者数)+10万円 × (給与所得者等の数-1)
C:43万円+57万円 × (被保険者および特定同一世帯の所属者数)+10万円 × (給与所得者等の数-1)
未就学児にかかる均等割額の軽減
国民健康保険に加入している未就学児については、均等割額が「 5割 」軽減されます。
低所得世帯への軽減措置が適用される場合は、軽減後の均等割額からさらに5割軽減されます。
低所得世帯への軽減措置が適用される場合は、軽減後の均等割額からさらに5割軽減されます。
後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減
国民健康保険の被保険者であった方の一部が75歳に到達したことから後期高齢者医療制度へ移行したことにより、世帯内の被保険者が1人になった場合に平等割額が減額(介護分を除く)される制度です。
※低所得世帯への軽減措置が適用される場合は、軽減後の平等割額からさらに軽減されます。
※軽減適用期間中でも被保険者が2名以上になった場合においては、その期間中は軽減が適用されません。
異動があった月から5年間:2分の1の額を軽減
その後 ( 5年経過後 ) 3年間:4分の1の額を軽減
※低所得世帯への軽減措置が適用される場合は、軽減後の平等割額からさらに軽減されます。
※軽減適用期間中でも被保険者が2名以上になった場合においては、その期間中は軽減が適用されません。
異動があった月から5年間:2分の1の額を軽減
その後 ( 5年経過後 ) 3年間:4分の1の額を軽減
会社などの健康保険(被用者保険)の被扶養者だった方への軽減
これまで会社などの健康保険に加入し、扶養をしていた方が75歳に到達したことで後期高齢者医療制度へ移行し、被扶養者であった方が国民健康保険に加入するとになった場合に、所得割額および均等割額などを一定期間軽減する制度です。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課収納係TEL:0243-24-8095FAX:0243-48-3137
税務課収納係TEL:0243-24-8095FAX:0243-48-3137
