国民健康保険税

 国民健康保険税は、被保険者 (国民健康保険に加入している方) の前年の所得や人数などをもとに世帯ごとに算定し、世帯主に課税されます。

 その年度の税額は以下の算定基礎に基づき計算され、世帯の所得状況など一定の要件に該当する場合においては、ここから軽減を受けられることがあります。
 

課税額の算定基礎(令和8年度)

区分医療分後期分介護分
(40歳~64歳のみ)
子ども分
(18歳以上のみ)
所得割6.19%2.52%2.25%0.30%
均等割24,300円10,000円11,500円1,300円
平等割19,100円7,800円6,800円900円
課税限度額670,000円260,000円170,000円30,000円
 所得割:前年の所得をもとに算定( 被保険者の前年の所得 × 割合 )
 均等割:被保険者数をもとに算定( 被保険者数 × 基礎額 )
 平等割:1世帯あたり定額

 ※子ども分の均等割額は、18歳未満にかかる均等割額「100円」を上乗せした額です。
 

軽減・減免制度

申請が必要なもの

出産する方・出産した方への軽減
被保険者の出産に伴い、所得割額と均等割額が軽減になる制度です。
出産予定月または出産月の前月から翌々月までの 4ヶ月間多胎の場合は 6ヶ月間 )軽減を受けることができます。
詳細については、下記のページをご参照ください。
倒産・解雇などにより離職した方への軽減(非自発的失業者の軽減)
倒産・解雇・雇い止めなどで離職した方については、前年の給与所得を30%に減額して税額を算定します。
軽減を受けるためには「雇用保険受給資格者証」に記載の離職理由コードが次のいずれかである必要があります。
 ※軽減の対象となる離職理由コード【 11・12・21・22・23・31・32・33・34 】

申請不要なもの

低所得世帯への軽減
世帯の前年の所得合計額が一定の基準以下の場合に、保険税の一部(均等割額・平等割額)が減額になる制度です。
減額となる条件・税額などは以下のとおりです。
減額割合区分医療分後期分介護分子ども分
7割軽減

前年の所得合計額が
A 以下である世帯
均等割額17,010円7,000円8,050円840円
平等割額13,370円5,460円4,760円630円
5割軽減

前年の所得合計額が
B 以下である世帯
均等割額12,150円5,000円5,750円600円
平等割額9,550円3,900円3,400円450円
2割軽減

前年の所得合計額が
C 以下である世帯
均等割額4,860円2,000円2,300円240円
平等割額3,820円1,560円1,360円180円
 A:43万円+10万円 × (給与所得者等の数-1)
 B:43万円+31万円 × (被保険者および特定同一世帯の所属者数)+10万円 × (給与所得者等の数-1)
 C:43万円+57万円 × (被保険者および特定同一世帯の所属者数)+10万円 × (給与所得者等の数-1)
 
未就学児にかかる均等割額の軽減
国民健康保険に加入している未就学児については、均等割額が「 5割 」軽減されます。
低所得世帯への軽減措置が適用される場合は、軽減後の均等割額からさらに5割軽減されます。
 
後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減
 国民健康保険の被保険者であった方の一部が75歳に到達したことから後期高齢者医療制度へ移行したことにより、世帯内の被保険者が1人になった場合に平等割額が減額(介護分を除く)される制度です。
 ※低所得世帯への軽減措置が適用される場合は、軽減後の平等割額からさらに軽減されます。
 ※軽減適用期間中でも被保険者が2名以上になった場合においては、その期間中は軽減が適用されません。

 異動があった月から5年間:2分の1の額を軽減
 その後 ( 5年経過後 ) 3年間:4分の1の額を軽減
 
会社などの健康保険(被用者保険)の被扶養者だった方への軽減
 これまで会社などの健康保険に加入し、扶養をしていた方が75歳に到達したことで後期高齢者医療制度へ移行し、被扶養者であった方が国民健康保険に加入するとになった場合に、所得割額および均等割額などを一定期間軽減する制度です。
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