国民健康保険税の納付方法

 国民健康保険税は、地方税法の規定に基づき世帯主課税となります。
 世帯主本人が国民健康保険に加入していない場合でも、同じ世帯内に加入者がいる場合には、原則として世帯主が納税義務者となります。

 保険税は、「普通徴収」または「特別徴収」のいずれかの方法により納付いただきます。

普通徴収( 納付書・口座振替 )

納税通知書に記載された税額を、7月から翌年2月までの年8回に分けて納めます。

納付方法は次のとおりです。
 ・納付書による納付
 ・口座振替による納付

※口座振替については、次のページをご参照ください。

特別徴収( 年金からの天引き )

次の条件をすべて満たす世帯にかかる保険税は、原則として、世帯主が受給する年金から差し引かれます。

・世帯主が国民健康保険に加入している
・世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である
・世帯主が年額18万円以上の対象となる年金を受給している
・世帯主の介護保険料が年金から特別徴収されている
・国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が、対象となる年金額の2分の1をこえない

※上記の条件を満たす場合でも、年金の受給状況や国民健康保険の資格状況( 加入・脱退など )により、普通徴収となる場合があります。
特別徴収の時期
年金の支給月に合わせて、次の年6回に分けて納めます。
4月6月8月10月12月翌2月
仮徴収本徴収
仮徴収とは
その年度の保険税額がまだ確定していない時期に、前年度の税額などをもとに算出した額を年金から差し引くこと。
本徴収とは
その年度の保険税額が確定した後、年税額から仮徴収額を差し引いた残額を年金から差し引くこと。
 

年度の途中で納付方法が変わることがあります!

次の場合は、年度の途中でも納付方法が変更となることがあります。

 ・65歳を迎え介護保険に加入することとなった場合
 ・75歳になり後期高齢者医療制度へ移行する場合
 ・世帯内の国民健康保険加入者に変更があった場合
 ・国民健康保険への加入・脱退があった場合
 ・所得の変更などにより国民健康保険税額が変更となった場合

納付方法が変更となる場合は、年税額を「普通徴収」と「特別徴収」の両方により納めていただくことがあります。
納税通知書に記載されている納付方法と納付額をご確認ください。

税額について

国民健康保険税の税額は、世帯における加入者の所得や人数などをもとに計算します。
税率や計算方法、所得の少ない世帯に対する軽減制度などについては「国民健康保険税」のページをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課収納係TEL:0243-24-8095FAX:0243-48-3137