国民健康保険税の納付方法
国民健康保険税は、地方税法の規定に基づき世帯主課税となります。
世帯主本人が国民健康保険に加入していない場合でも、同じ世帯内に加入者がいる場合には、原則として世帯主が納税義務者となります。
保険税は、「普通徴収」または「特別徴収」のいずれかの方法により納付いただきます。
世帯主本人が国民健康保険に加入していない場合でも、同じ世帯内に加入者がいる場合には、原則として世帯主が納税義務者となります。
保険税は、「普通徴収」または「特別徴収」のいずれかの方法により納付いただきます。
普通徴収( 納付書・口座振替 )
納税通知書に記載された税額を、7月から翌年2月までの年8回に分けて納めます。
納付方法は次のとおりです。
・納付書による納付
・口座振替による納付
※口座振替については、次のページをご参照ください。
納付方法は次のとおりです。
・納付書による納付
・口座振替による納付
※口座振替については、次のページをご参照ください。
特別徴収( 年金からの天引き )
次の条件をすべて満たす世帯にかかる保険税は、原則として、世帯主が受給する年金から差し引かれます。
・世帯主が国民健康保険に加入している
・世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である
・世帯主が年額18万円以上の対象となる年金を受給している
・世帯主の介護保険料が年金から特別徴収されている
・国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が、対象となる年金額の2分の1をこえない
※上記の条件を満たす場合でも、年金の受給状況や国民健康保険の資格状況( 加入・脱退など )により、普通徴収となる場合があります。
・世帯主が国民健康保険に加入している
・世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である
・世帯主が年額18万円以上の対象となる年金を受給している
・世帯主の介護保険料が年金から特別徴収されている
・国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が、対象となる年金額の2分の1をこえない
※上記の条件を満たす場合でも、年金の受給状況や国民健康保険の資格状況( 加入・脱退など )により、普通徴収となる場合があります。
特別徴収の時期
年金の支給月に合わせて、次の年6回に分けて納めます。
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌2月 |
| 仮徴収 | 本徴収 | ||||
仮徴収とは
その年度の保険税額がまだ確定していない時期に、前年度の税額などをもとに算出した額を年金から差し引くこと。
本徴収とは
その年度の保険税額が確定した後、年税額から仮徴収額を差し引いた残額を年金から差し引くこと。
年度の途中で納付方法が変わることがあります!
次の場合は、年度の途中でも納付方法が変更となることがあります。
・65歳を迎え介護保険に加入することとなった場合
・75歳になり後期高齢者医療制度へ移行する場合
・世帯内の国民健康保険加入者に変更があった場合
・国民健康保険への加入・脱退があった場合
・所得の変更などにより国民健康保険税額が変更となった場合
納付方法が変更となる場合は、年税額を「普通徴収」と「特別徴収」の両方により納めていただくことがあります。
納税通知書に記載されている納付方法と納付額をご確認ください。
・65歳を迎え介護保険に加入することとなった場合
・75歳になり後期高齢者医療制度へ移行する場合
・世帯内の国民健康保険加入者に変更があった場合
・国民健康保険への加入・脱退があった場合
・所得の変更などにより国民健康保険税額が変更となった場合
納付方法が変更となる場合は、年税額を「普通徴収」と「特別徴収」の両方により納めていただくことがあります。
納税通知書に記載されている納付方法と納付額をご確認ください。
税額について
国民健康保険税の税額は、世帯における加入者の所得や人数などをもとに計算します。
税率や計算方法、所得の少ない世帯に対する軽減制度などについては「国民健康保険税」のページをご覧ください。
税率や計算方法、所得の少ない世帯に対する軽減制度などについては「国民健康保険税」のページをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課収納係TEL:0243-24-8095FAX:0243-48-3137
税務課収納係TEL:0243-24-8095FAX:0243-48-3137
