交通事故などにあったとき(第三者行為の届出が必要)

 「交通事故(自損を含む)、傷害事件、他人の飼い犬にかまれたなど」によって受けた傷害等は、第三者行為による傷害となり、国保の保険証を利用して治療した場合、国保への「第三者行為による疾病届」の提出が必要です。
 
 治療費(医療費)は、原則として加害者が全額を負担することになりますが、国保の保険証で治療された場合は、村が一時的に建て替え払いを行い、後日加害者が加入している自賠責保険等に請求することになっています。

 なお、「第三者行為による失病届」は保険診療請求の都合上、受診後すみやかに住民生活課住民国保係まで届出をされますようお願いいたします。

 また、加害者から示談などにより治療費を受け取った場合は、国保での治療費(医療費)として支払いができなくなりますので、示談前にご相談ください。

第三者行為の届出に必要なもの

交通事故証明書(交通事故の場合)
被保険者証
認印
その他必要な書類
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民生活課住民国保係TEL:0243-24-8090FAX:0243-48-3137