国保で受けられる給付
病院の窓口で保険証を提示すれば、下記の医療を受けることができます。
こんなとき | 受けられる給付 | その条件 | |
療養の給付 | ・病気やケガをしたとき ・歯の治療を受けたとき | かかった費用の年齢に応じた自己負担割合【被保険者証(保険証)の病院等での自己負担割合をご覧ください】を自己負担 | 国保を取り扱っている病院・診療所(医院)へ保険証を提出する。 |
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療養費の支給 | やむをえない理由で、保険証をもたずに治療を受けたとき | かかった費用について国保が審査し、決定した後、保険で認めれた部分が払い戻されます。 | 実際やむをえなかったかどうか、国保で審査します。 |
はり・きゅう・マッサージの施行を受けたとき/柔道整復師に施術を受けたとき | かかった費用について国保が審査し、決定した後、保険で認めれた部分が払い戻されます。 | 医師の同意書が必要です。 | |
輸血のため生血代やコルセット・ギプスなどの補装具代、義眼代など | かかった費用について国保が審査し、決定した後、保険で認めれた部分が払い戻されます。 | 医師の証明書が必要です。 | |
基準看護を行っていない病院で、付き添い看護が必要になったとき | かかった費用について国保が審査し、決定した後、保険で認めれた部分が払い戻されます。 | 医師の指示があった場合のみ「事前に(やむをえない場合は、事後でも可)国保の承認を受けてください。 | |
重病人の入院、転院などで移送が必要なとき(車代) | かかった費用について国保が審査し、決定した後、保険で認めれた部分が払い戻されます。 | 医師の指示があった場合のみ「事前に(やむをえない場合は、事後でも可)国保の承認を受けてください。 | |
その他 | 子供が生まれたとき | 出産育児一時金が支給されます。 | - |
被保険者が亡くなったとき | 葬祭費が支給されます。 | - |
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民生活課住民国保係TEL:0243-24-8090FAX:0243-48-3137
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