国保で受けられる給付

 病院の窓口で保険証を提示すれば、下記の医療を受けることができます。
 こんなとき受けられる給付その条件
療養の給付・病気やケガをしたとき
・歯の治療を受けたとき
かかった費用の年齢に応じた自己負担割合【被保険者証(保険証)の病院等での自己負担割合をご覧ください】を自己負担国保を取り扱っている病院・診療所(医院)へ保険証を提出する。
療養費の支給やむをえない理由で、保険証をもたずに治療を受けたときかかった費用について国保が審査し、決定した後、保険で認めれた部分が払い戻されます。実際やむをえなかったかどうか、国保で審査します。
はり・きゅう・マッサージの施行を受けたとき/柔道整復師に施術を受けたときかかった費用について国保が審査し、決定した後、保険で認めれた部分が払い戻されます。医師の同意書が必要です。
輸血のため生血代やコルセット・ギプスなどの補装具代、義眼代などかかった費用について国保が審査し、決定した後、保険で認めれた部分が払い戻されます。医師の証明書が必要です。
基準看護を行っていない病院で、付き添い看護が必要になったときかかった費用について国保が審査し、決定した後、保険で認めれた部分が払い戻されます。医師の指示があった場合のみ「事前に(やむをえない場合は、事後でも可)国保の承認を受けてください。
重病人の入院、転院などで移送が必要なとき(車代)かかった費用について国保が審査し、決定した後、保険で認めれた部分が払い戻されます。医師の指示があった場合のみ「事前に(やむをえない場合は、事後でも可)国保の承認を受けてください。
その他子供が生まれたとき出産育児一時金が支給されます。-
被保険者が亡くなったとき葬祭費が支給されます。-
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民生活課住民国保係TEL:0243-24-8090FAX:0243-48-3137