国保で受けることができない診療 次の様なときは、保険証は使えませんのでご注意ください。 美容整形正常な妊娠・出産日常生活に支障のない「わきが」や「しみ」歯列矯正健康診断経済上の理由による妊娠中絶予防注射仕事上のケガや病気自損以外の交通事故によるケガや病気その他(けんか・泥酔が原因で起こすケガや病気・犯罪によるケガや病気・保険証を自分で訂正した時・他人の保険証を借りた時) このページの情報に関するお問い合わせ先住民生活課住民国保係TEL:0243-24-8090FAX:0243-48-3137