大玉村指定給水装置工事事業者更新

令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。指定の有効期限が従来の無期限から「5年間」となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。

なお、旧制度で指定を受けている工事事業者の皆様は、政令により経過措置が設けられ、指定を受けた日によって初回の更新までの有効期間が異なります。

詳しくは下記『更新制度に関するお知らせ(PDF)』にてご確認ください。
●更新に必要な書類

・定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
・給水装置工事主任技術者免状の写し


※その他添付書類(大玉村が確認する4項目の確認用資料)
・講習会の受講終了証等
・外部研修の受講実施履歴等
・施工者の経験の有無及び配管技能の資格の有無(資格証等の写し)
このページの情報に関するお問い合わせ先
上下水道課TEL:0243-24-8097FAX:0243-48-4448