戸籍の届出一覧
届出の種類 | 届出期間 | 届出に必要なもの | 届出人 | 注意事項 |
出生届 | 生まれた日から14日以内 | [1]届出書1通 [2]印鑑 (届出人の印鑑) [3]母子健康手帳 [4]国民健康保険証 | [1]父又は母 [2]同居者 [3]出産に立ち会った医師、助産婦等 [4]法定代理人 | ・出生証明書(出生届右欄)には、医師か助産婦の証明が必要です。 ・出生した子の名は、ひらがな、カタカナ、常用漢字、人名用漢字を使用してください。 |
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死亡届 | 死亡の事実を知った日から 7日以内 | [1]届出書1通 [2]印鑑 (届出人の印鑑) [3]国民健康保険証 | [1]同居の親族 [2]同居してない親族 [3]同居者 [4]家主等 | ・死亡診断書(死亡届右欄)には、医師の証明が必要です。 ・死体埋火葬許可書を交付します。 |
婚姻届 | 届出した日から法律上の効力が発生します。 | [1]届出書1通 [2]印鑑 (届出人の印鑑・ 一方は旧姓の印鑑) [3]戸籍謄・抄本 (本籍地が大玉村以外の方) [4]国民健康保険証 (加入者のみ) [5]国民年金手帳 (加入者のみ) | 結婚する当事者 | ・未成年者の婚姻には、父母の同意が必要です。 ・婚姻により住所が変わる方は、転入、転居、転出の手続きが別に必要です。(婚姻届では住所は変わりません。) |
離婚届 | 届出した日から法律上の効力が発生します 。 ※裁判離婚の場合は調停成立、審判確定、判決確定の日から10日以内 | [1]届出書1通 [2]印鑑 (夫妻双方の印鑑) [3]戸籍謄本1通 (本籍地でない役場に出される場合) [4]国民健康保険証、 国民年金手帳 (加入者のみ) | 夫妻 ※裁判離婚の場合は申立人 | ・調停離婚・審判離婚・判決離婚の場合は、調停調書の謄本、審判書又は判決の謄本及び確定証明書が必要です。 |
転籍届 | 届出した日から法律上の効力が発生します。 | [1]届出書1通 [2]印鑑 (筆頭者とその配偶者のもの) [3]戸籍謄本 (前の本籍地のもの) | 夫妻 | - |
- 届出に必要なものの欄に記載されている国民健康保険証等については、加入されている方のみ必要となります。
- 本人が知らない間に、全く関係の無い第三者との婚姻等の提出を防ぐために、本人確認をさせていただきます。届出の際は、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等、官公署発行の顔写真が貼付されたものを持参してください。お持ちでない方は、住所地に届出の受理の旨の通知を送らせていただきます。
本人確認の対象となる届出は「婚姻届」「協議離婚届」「養子縁組届」「養子離縁届」「認知届」です。
届出地については、届出によって異なりますので、窓口等でお尋ねください。
また、他の戸籍の届出など不明な点についても窓口等でお尋ねください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民生活課住民国保係TEL:0243-24-8090FAX:0243-48-3137
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