離婚届
必要なもの
- 所定の届け書1通
- 夫と妻それぞれの印鑑
- 戸籍謄本1通(本籍地でない役場に出される場合)
- 調停離婚・審判離婚・判決離婚の場合は、調停調書の謄本、審判書又は判決の謄本及び確定証明書
- 国民健康保険証、国民年金手帳(加入者のみ)
届出の前に
- (協議離婚のときは)未成年のお子様の親権者を決めて下さい。
- 離婚後の本籍について
離婚前の戸籍にもどるのか、新しい戸籍をつくるのか。 - 新しい戸籍をつくる場合は、どこにつくるのかを決めて下さい。
- 離婚後の氏について
新しい戸籍をつくる場合、また婚姻前の氏にもどられた場合でも、離婚の日から3ヶ月以内にその旨届け出られれば、婚姻中の氏(現在の氏)を称することができます。
その他
- 届出人、証人は各自別々の印を押して下さい。
- 裁判・調停離婚は裁判確定または調停の日から10日以内に申立者(期限が過ぎれば相手方でもよい)から届け出ること。
- 証人欄の記入は不要。印鑑は届出人のものだけで結構です。
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民生活課住民国保係TEL:0243-24-8090FAX:0243-48-3137
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