○アットホームおおたま設置条例施行規則

平成31年2月22日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、アットホームおおたま設置条例(平成6年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(収容人員)

第2条 アットホームおおたま(以下「アットホーム」という。)の利用者の収容人員は、昼間利用者180名、宿泊利用者35名とする。ただし、やむを得ない事由により利用者に不快な感じを与えない範囲内において、定員を超えて収容することができるものとする。

(利用時間)

第3条 アットホームの利用時間等は、夜間の広間利用時を除き次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 営業時間 午前9時から午後8時まで(ただし、11月から3月は午後7時まで)

(2) 休憩利用時間 午前9時から午後4時まで

宿泊利用時間 午後3時から午前10時まで

(休館日)

第4条 アットホームの休館日は、毎月第2、第4水曜日とする。ただし、村長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用手続等)

第5条 アットホームを利用しようとする者は、村長が定める方法により申請し許可を受けなければならない。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可を与えないことができる。

(1) 管理運営上支障があると認めるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、利用させることが不適当と認めたとき。

3 申込者は、第1項により申込みの許可を得た後、その申込みを取り消し、又は申込み事項を変更しようとするときは、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

4 第1項の申込みの受付は、利用日の6か月前からとする。

(利用の制限)

第6条 村長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 前条第2項各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により、利用の許可を受けたとき。

(3) 条例又は条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定によりその利用を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止を命じた場合において利用者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(原状回復義務)

第7条 利用者は、その利用が終わったとき、又は前条第1項の規定により利用を取り消され、又はその利用を制限され、若しくは停止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内において、秩序を乱すような行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において、飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(3) 入浴時の注意事項に従うこと。

(4) 他人に危害を与えたり、迷惑となるおそれのある物品類を携帯しないこと。

(5) 動物類の持込みをしないこと。

(6) 建物及び施設の設備及び器具等を棄損するような行為をしないこと。

(利用料金の減免)

第9条 次による利用は、条例第8条の規定により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 村が主催する行事及び会議

(2) その他、村長が特に必要と認めた場合

(損害賠償)

第10条 利用者が故意又は過失により、アットホームの施設あるいは備品等を汚損、破損又は亡失したときは、条例第10条の規定に基づき、村長の指示するところにより、その損害を村に賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 村長は、条例第3条に規定する指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条及び第4条の規定(この場合において、あらかじめ村長に承認を得なければならない。)並びに第5条第1項、同第2項、同第3項、第6条第1項、同第2項、第9条第1項第2号第10条、の規定の適用については、これらの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他の事項)

第12条 この規則に定めるもののほか、アットホームの運営について必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、平成31年3月1日から施行する。

2 次に掲げる規則等は、指定管理期間中は適用しない。

(4) アットホームおおたま委託職員就業規則(平成25年規則第5号)

(5) アットホームおおたま委託職員通勤手当支給規則(平成28年規則第24号)

(6) アットホームおおたま委託職員加給委託料支給基準(平成29年訓令第5号)

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

アットホームおおたま設置条例施行規則

平成31年2月22日 規則第3号

(令和3年2月10日施行)