「火入れ」には許可が必要です!

「火入れ」を行う場合には許可申請が必要です

 村内において、次のいずれかに該当する場所で火入れを行う場合は、「大玉村火入れに関する条例」に基づき、火入れを開始する日の10日前までに許可申請を行う必要があります。

 ・森林
 ・森林から周囲1キロメートルの範囲内にある土地

火入れの許可対象となる行為

森林法に基づき、許可される火入れの目的は、次の項目に限ります。

 1. 造林のための地ごしらえ
 2. 開墾準備
 3. 害虫駆除
 4. 焼畑
 5. 採草地の改良

許可の要件及び対象面積

【許可要件】
周囲の延焼のおそれがないと認められること。
(火入地の周囲の現況、防火の整備の設備、火入予定期間における気象状況の見通し等から判断します。)

【許可対象面積】
1団地における1回の火入れ許可の対象面積が、2ヘクタールを超えないもの。

申請書類

 1.  火入許可申請書(第1号様式)
 2.  火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
 3.  火入れ地が申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
 4.  申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

 ※提出部数は2部です。

火入れ従事者

 火入れの許可を受けた者(火入者)は、1回の火入れの面積に応じ、下記のとおり火入れの作業に従事する者を配置しなければならない。

 1.  0.5ヘクタールまで 10人以上
 2.  0.5ヘクタールを超える場合、その超える面積1ヘクタールにつき10人を前記の人数に加えて得た人数以上
 3.  消火器・スコップ等の消火に必要な器具を携行させること
 4.  現場からの退去は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後に実施すること
添付ファイル
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業課 農政係TEL:0243-24-8107FAX:0243-48-3137