郵便投票制度について

~郵便による不在者投票について~
身体に重い障がいなどがあり投票に行けない方が、郵送で投票できる制度です。

郵便投票ができる人は、身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証が交付されている方のうち、一定の要件に該当する方に限られます。詳しくは、選挙管理員会事務局(TEL 0243-24-8134)にお問い合わせください。
該当となる方
1 身体障害者福祉法による該当者
(1)両下肢・体幹・移動機能の障がいの程度・・・身体障害者手帳「1級」若しくは「2級」
(2)内臓機能(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸)の障がいの程度・・・身体障害者手帳「1級」若しくは「3級」
(3)免疫・肝臓の障がいの程度・・・身体障害者手帳「1級」から「3級」まで
(4)両下肢等の障がいの程度が、これらの障がいの程度に該当することを県知事が書面により証明した方

2 戦傷病者特別援護法による該当者
(1)両下肢・体幹の障がいの程度・・・「特別項症」から「第2項症」までの方
(2)内臓機能(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓)の障がいの程度・・・「特別項症」から「第3項症」までの方
(3)両下肢等の障がいの程度が、これらの障がいの程度に該当することを県知事が書面により証明した方

3 介護保険法による要介護者
(1)介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている方
郵便投票の手続き
1 郵便による不在者投票の請求について
  上記に該当する人は、選挙期日4日前までに選挙管理委員会までご連絡をお願いいたします。後日、郵便等投票証明書・郵便による不在者投票の請求に必要な書類を郵送いたしますので、必要事項をご記入のうえ、身体障害者手帳及び戦傷病者手帳、または介護保険被保険者証の写しを添えて、選挙管理委員会にご返送ください。

2 代理記載制度の手続きについて
 郵便投票ができる人で、自ら投票の記載をすることができない次のいずれかに該当する人は、あらかじめ届け出た者(代理記載人)に投票の記載をさせることできます。

(1)身体障害者手帳に上肢又は視覚の障がいの程度が「1級」である者
(2)戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障がいの程度が「特別項症」から「第2項症」までである者

代理記載制度を利用する場合は、代理記載人となるべき者の届出書、同意書及び宣誓書に郵便等投票証明書を添えて、選挙管理委員会に届け出てください。
 
詳細については選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

TEL 0243-24-8134
このページの情報に関するお問い合わせ先
総務課総務係TEL:0243-24-8134FAX:0243-48-3137