保険料を納めることが困難なとき(保険料減免制度)

 所得が少ない等の理由で保険料を納めることが困難な場合は、村役場に保険料免除等の申請を行ってください。
 年金事務所で前年所得などを審査して承認された場合は、保険料の全額又は一部が免除されます。
 保険料の免除制度の種類、納付いただく保険料及び保険料を全額納付いただいた場合と比較した
免除等の期間にかかる老齢基礎年金の額は下のとおりです。

【ご注意ください】
(1) 4分の1納付、半額納付及び4分の3納付は、一部保険料を納めなかった場合、一部免除が無効と
          なり未納と同じになるため、将来の老齢基礎年金の計算に含まれないだけでなく、万が一の時
          の障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合がありますのでご注意ください。
(2) 納付猶予制度は50歳未満の方がご利用できます。
(3) 学生納付特例制度は学生の方がご利用できます。一部の学校を除き外国の教育機関等の日本校は
           対象となりません。また、短期の就学は対象となりません。
免除制度の種類保険料額老齢基礎年金の額
全額免除0円8分の4
4分の3免除(4分の1は納付)4,150円8分の5
半額免除(半額は納付)8,310円8分の6
4分の1免除(4分の3は納付)12,460円8分の7
納付猶予0円0
学生納付特例制度0円0
産前産後期間0円10分の10
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民生活課住民国保係TEL:0243-24-8090FAX:0243-48-3137