保険料の追納 全角・一部免除や猶予が承認された期間については、10年以内に保険料を納付すること(追納)もできます。追納した場合、将来の老齢基礎年金の計算は、保険料を全額納付した場合と同じです。 ただし、免除等が承認された期間が属する年度の翌年度から起算して、3年度目以降に追納される場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。 このページの情報に関するお問い合わせ先住民生活課住民国保係TEL:0243-24-8090FAX:0243-48-3137