国民年金の加入者と加入の手続
国民年金の加入者は次の3種類に区分され、加入の手続きは次のとおりとなっています。
(1) 第1号被保険者
日本に住む20歳以上60歳未満の方で、次の第2号被保険者又は第3号被保険者に該当しない方。
→ 第1号被保険者に該当する外国人の方は、村役場で住民票作成を行った後、同じ村役場の国民年金の
窓口で加入手続きを行います。
→ 日本国籍を取得した時や帰化した場合も手続きが必要です。
→ 保険料は日本年金機構から送付される納付書により納めてください。(「4.月々の保険料」参照)
(2) 第2号被保険者
会社や工場等にお勤めの方で、厚生年金保険等に加入している方。
→ 加入手続きは、会社等の事業主が行いますので、ご本人の手続きは不要です。詳しいことは勤務先
へお尋ねください。
→ 保険料は給与から源泉控除され、事業主が納めます。
(3) 第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。(被扶養配偶者)
→ 加入手続きは第2号被保険者である配偶者が勤めている会社等の事業主を経由して行うことになって
います。詳しいことは配偶者の勤務先へお尋ねください。
→ 保険料負担はありません。第2号被保険者全体で負担します。
(1) 第1号被保険者
日本に住む20歳以上60歳未満の方で、次の第2号被保険者又は第3号被保険者に該当しない方。
→ 第1号被保険者に該当する外国人の方は、村役場で住民票作成を行った後、同じ村役場の国民年金の
窓口で加入手続きを行います。
→ 日本国籍を取得した時や帰化した場合も手続きが必要です。
→ 保険料は日本年金機構から送付される納付書により納めてください。(「4.月々の保険料」参照)
(2) 第2号被保険者
会社や工場等にお勤めの方で、厚生年金保険等に加入している方。
→ 加入手続きは、会社等の事業主が行いますので、ご本人の手続きは不要です。詳しいことは勤務先
へお尋ねください。
→ 保険料は給与から源泉控除され、事業主が納めます。
(3) 第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。(被扶養配偶者)
→ 加入手続きは第2号被保険者である配偶者が勤めている会社等の事業主を経由して行うことになって
います。詳しいことは配偶者の勤務先へお尋ねください。
→ 保険料負担はありません。第2号被保険者全体で負担します。
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民生活課住民国保係TEL:0243-24-8090FAX:0243-48-3137
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