国民年金から支給される年金給付
(1) 老齢基礎年金
国民年金の保険料を10年以上納めたなどの条件を満たした方に、原則65歳から支給されます。
★年金額=780,900円(40年間保険料を納めた場合の年額)※令和3年4月から
(2) 障害基礎年金
国民年金に加入中に初診日のある病気やケガにより、障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある
場合は、障害基礎年金が支給されます。
★年金額(令和3年4月から)
[1級] 780,900円×1.25+子の加算
[2級] 780,900円+子の加算
(3) 遺族基礎年金
国民年金に加入中の方が亡くなった場合は、その方に生計を維持されていた遺族(子のある配偶者、又は
子)に遺族基礎年金が支給されます。
★年金額(令和3年4月から)
780,900円+子の加算
※子の加算額(条件があります)
第1子・第2子 各224,700円
第3子以降 各74,900円
※ 障害基礎年金や遺族基礎年金には一定の保険料納付要件があり、この要件を満たさないと受給できま
せん。詳しくはお問い合わせください。
国民年金の保険料を10年以上納めたなどの条件を満たした方に、原則65歳から支給されます。
★年金額=780,900円(40年間保険料を納めた場合の年額)※令和3年4月から
(2) 障害基礎年金
国民年金に加入中に初診日のある病気やケガにより、障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある
場合は、障害基礎年金が支給されます。
★年金額(令和3年4月から)
[1級] 780,900円×1.25+子の加算
[2級] 780,900円+子の加算
(3) 遺族基礎年金
国民年金に加入中の方が亡くなった場合は、その方に生計を維持されていた遺族(子のある配偶者、又は
子)に遺族基礎年金が支給されます。
★年金額(令和3年4月から)
780,900円+子の加算
※子の加算額(条件があります)
第1子・第2子 各224,700円
第3子以降 各74,900円
※ 障害基礎年金や遺族基礎年金には一定の保険料納付要件があり、この要件を満たさないと受給できま
せん。詳しくはお問い合わせください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民生活課住民国保係TEL:0243-24-8090FAX:0243-48-3137
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