国民年金の任意加入
任意加入制度について
60歳以上で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、65歳になるまで国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
任意加入をする条件
つぎの(1)~(4)のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。
(1) 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
(2) 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
(3) 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
(4) 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
※昭和40年4月1日以前に生まれた方で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方は、70歳になるまでの間、受給資格期間を満たすまで任意加入することができます。
※外国に居住している日本人で、20歳以上65歳未満の人と、昭和40年4月1日以前に生まれた65歳以上70歳未満の方は、国民年金に加入することができます。
※(1)の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。
60歳以上で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、65歳になるまで国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
任意加入をする条件
つぎの(1)~(4)のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。
(1) 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
(2) 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
(3) 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
(4) 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
※昭和40年4月1日以前に生まれた方で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方は、70歳になるまでの間、受給資格期間を満たすまで任意加入することができます。
※外国に居住している日本人で、20歳以上65歳未満の人と、昭和40年4月1日以前に生まれた65歳以上70歳未満の方は、国民年金に加入することができます。
※(1)の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。
加入手続き | 村役場担当窓口で手続きしてください。 ※ただし、(1)のうち、すでに海外に住んでいる人は、国内協力 者の有無により手続き先が異なりますので申し出てください。 |
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保険料 | 自分で保険料を納めます。 ※ただし、上記の(2)~(4)の人は口座振替または、クレジット納 付が原則となります。 口座振替の場合は、預(貯)金通帳・届出印、クレジット納付 の場合はクレジットカードをご持参ください。 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民生活課住民国保係TEL:0243-24-8090FAX:0243-48-3137
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