介護保険の認定について
介護を必要とする方の要介護認定を詳しく紹介します。
申請
介護を必要とする方は、役場の窓口で要介護認定の申請をします。
※本人・家族以外に地域包括支援センターや成年後見人、省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などによる代行申請も可能です。
※本人・家族以外に地域包括支援センターや成年後見人、省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などによる代行申請も可能です。
認定調査
全国共通の調査票を用いて、役場の担当者等が本人と家族に聞き取り調査を行います。
※新規申請の際には、原則として役場の担当者が調査を行います。
※新規申請の際には、原則として役場の担当者が調査を行います。
一次判定(コンピュータ判定)
調査票をコンピュータ分析し、要介護状態区分を導き出します。
主治医意見書
医師から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。
二次判定(介護認定審査会) ※ここが大きく変わりました
保健、医療、福祉の専門家が審査を行い、介護給付対象者と予防給付対象者に振り分けます。
『一次判定と主治医意見書による介護の必要度(要介護状態区分)の審査』と
『要介護1について、状態の維持または改善可能性の審査』により下記のいずれかに判定されます。
『要介護1について、状態の維持または改善可能性の審査』により下記のいずれかに判定されます。

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大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137
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